大阪天満宮駅(大阪府)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

大阪天満宮駅(大阪府)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が95名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に摂津総合法律事務所の吉村 まどか弁護士や小西法律事務所の川並 理恵弁護士、大和法律事務所の釜田 佳孝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい大阪天満宮駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な大阪天満宮駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる大阪天満宮駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

大阪天満宮駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 実家の固定資産税の支払いと兄への請求について、相殺や売却の可能性はあるか?
    • #オーナー・売主側
    • #立ち退き交渉
    • #不動産の等価交換
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求  お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。  相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。  加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求  建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。  建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。  相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。  金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。  いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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