大阪府の大阪市中央区で不動産・住まいに強い弁護士が109名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所蓮の宮本 庸弘弁護士やF&J法律事務所の栗田 圭司弁護士、蒼星法律事務所の村田 航椰弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る大家が一方的に決めた期限が来ても強制的に立ち退きする義務はありません。 強制的に立ち退きする義務が生じるのは裁判に負けた場合のみです。 裁判は怖いものではありません。裁判されても受けてたちましょう。将来裁判に負けたとしても裁判中は住み続けられます。 ただし家賃はきちんと払いましょう。家賃滞納が理由で裁判に負ける可能性があるからです。 基本的には大家よりお母様の方が法的に立場は強いですよ。大家の圧力に屈しないでください。
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