大阪府の大阪市中央区で不動産・住まいに強い弁護士が109名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に磯野・熊本法律事務所の熊本 健人弁護士や法律事務所蓮の宮本 庸弘弁護士、弁護士法人GRiT Partners法律事務所 大阪事務所の知花 鷹一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る詳細な回答にあたっては、契約書の他の条項も確認する必要がありますが、一般論ですと、 ①当該入居者の行為は、上記契約書の文言に該当するとお考えでしょうか。 同条項に該当するものと考えられます。 ②法的な観点から、施設の対応(契約解除)についてご意見を伺いたいと思います。 内容証明郵便にて、明渡日を記載した解除通知を出すことをお勧めします。 もし、連帯保証人等がいる場合、その方に対しても同じ内容の内容証明郵便を送ることとなります。 それでも施設を退去しない場合、裁判手続きを経る必要があります。 裁判の場合、入居者の違反行為の事実が重要になりますので、証拠(動画、写真、対応した内容を記したもの、これまでの対応をまとめたものなど)をしっかりと集めておくことをお勧めします。
この質問の別回答も見る