離婚・男女問題の育児放棄による離婚問題について詳しく法律相談できる弁護士が3926名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に春田法律事務所 大阪オフィスの佐藤 功治弁護士や川端吉原法律事務所の川端 克俊弁護士、弁護士法人シンフォニア法律事務所の伊賀 恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した育児放棄による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『育児放棄による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で育児放棄の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどしか経っていないことは、監護者変更にとってはマイナスの事情になります。 気を付けていただく必要があるのは、 監護者変更等の手続きをとることで、元夫との対立が激しくなり、 お子さまとの面会に支障が出る(元夫が面会交流に協力しなくなる。)可能性はあります。 そのリスクも踏まえると、相談された弁護士が回答されたように、 面会交流調停の推移を見守るということも選択肢の一つとしてご検討いただくといいと思います。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見るまずは、間接強制の申立てをするのはどうでしょう。 義務を履行するまで1日あたり金〇円支払えという命令を出してもらうものです。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html
この質問の別回答も見る鍵を返せと言って返さない人はいます。 法的には返す義務があるのでしょうが,もともと住んでいた人なので裁判所はあまり強く返せと言ってくれません。そうなると,義務との関係でどうなるのだと思うと思います。私もそう思うことがよくあります。 具体的に返さない場合,退去後にかぎを変える方法,退去後同意なく入らないように求める方法があります。後者の方法は,書面で跡を残す方がよいでしょう。そして,カメラなどつけておいて入ってきたら住居侵入で警察に届け出るというのはいかがでしょうか。 原則から考えるとおかしいのでしょうけど,おかしいこと多いですよね。
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