中央区のオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士

東京都の中央区でオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士が130名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に雨宮眞也法律事務所の村上 建太弁護士や緑川法律事務所の緑川 大介弁護士、法律事務所wayの二木 和彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生したオーナー・売主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『オーナー・売主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でオーナー・売主側の不動産問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の弁護士のオーナー・売主側の不動産問題に関する解決事例

中央区の表示中の弁護士が回答したオーナー・売主側の不動産問題に関する法律Q&A

  • 借地権付き住宅への同居提案、契約更新の不安を解消する方法は?
    • #借地権
    • #賃貸契約トラブル
    • #定期借家トラブル
    • #オーナー・売主側
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >借地契約の残存期間は約25年となっている、借地契約自体が数十年前から継続している → ご投稿さんのご事案の場合、適用されるのはどの法律か(旧借地法か借地借家法か)、借地借家法が適用される場合だとして、一般定期借地権となっていないか(そもそも契約の更新がないことを前提とする契約か、借地借家法の更新に関する規定の適用のある契約か)等につき、まず、お父様が締結されている契約書の内容を確認の上、確かめてみる必要があるように思います。  その上で、契約書の内容や適用される法律等に基づき、今後の対応を検討なされるべきでしょう。  借地契約自体が数十年前から継続している等の事情からしますと、ご投稿さんのご事案は、借地契約が締結された時期によっては、借地借家法ではなく、旧借地法が適用されるご事案かもしれません。  ※借地借家法の施行日が平成4年8月1日の関係で、平成4年7月31日以前に締結された借地契約については、依然として旧借地法が適用されます。  なお、適用される法律が旧借地法、借地借家法のいずれであったとしても、家主側の更新拒絶には正当事由が必要とされており、裁判実務上も容易には認められていません。  ただし、借地借家法が施行された平成4年8月1日以降に借地契約が締結されている場合、契約の更新がないことを前提とする一般定期借地権となっている可能性もあるので、契約内容の確認をしてみてください。  ※本来、借地借家法では、契約を更新しないことを内容とする特約は、借地人に不利な特約として無効とされます。  しかしながら、存続期間を50年以上とする借地契約を締結するに際し、3つの特約(①契約の更新なし、②建物の築造による期間の延長なし、③建物買取請求をしない)を付ける、一般定期借地権を設定するこが認められています(借地借家法22条)。 【参考】借地借家法 第22条(一般定期借地権)  存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

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  • トラブルを引き継ぐ形での土地建物の購入について
    • #賃貸契約トラブル
    • #立ち退き交渉
    • #売買トラブル
    • #オーナー・売主側
    • #借地権
    • #管理会社・組合側
    役にたった 3
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    土地賃貸借契約にがあるにもかかわらず地代が支払われていないということですので、地主(土地賃貸人)は当該土地賃貸借契約を解除することが可能です。 土地賃貸借契約を解除して、建物収去(取壊し)土地明渡請求をすることになります。 想定される問題点は次の通りです。 1 土地の登記名義人がI氏ではないこと →登記名義人(I氏の父)の戸籍謄本等を取得して相続人を確定させ、まずは名義をI氏に移すか、それに準じた対応が必要 2 土地賃貸借契約の立証ができるかどうか →たとえば、地代の支払いを必要としない使用貸借契約であるとの主張がなされる可能性があります 3 土地の時効取得 →場合によっては、建物所有者から土地所有権の時効取得の主張がなされる可能性もあります I氏側の問題点(上記1)は比較的解決がしやすいものと思われますので、まずはそこから取り掛かることになります。 合わせて、事実関係や証拠を精査し、見通しが悪くなければ、K氏側に対して(法律関係を説明し、訴訟になればコストがかかることを説明して)交渉から始めていくということになろうかと思います。

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