トラブルを引き継ぐ形での土地建物の購入について

隣の土地の購入について
・土地建物Aのとなりの住人である相談者は、管理されていない(空き家状態)建物Aが、老朽化により雨水の敷地内への流入や雨といの崩落被害などを区に相談したところ、区のあっせんでI氏と連絡が取れた。その際、以下の事実が発覚した。
・土地建物Aの登記上の土地建物所有者はI(70代)の父(すでに死去)で昭和30年登記のままおそらく相続されているが、Iの登記にはなっていない(その他相続人が居るかは不明)。K(70代)の父(A氏の父と友人関係、すでに死去)が、当時I氏の父と土地建物の地貸借契約関係(事実上で書面はなし、20年以上占有)。代替わりして事実上賃借関係は現在まで引き継がれており、現状の建物管理は、K氏またはK氏の息子(以下、K氏等)がされている。I氏は土地の売却を考えており、1年以上前からK氏等の自宅(当該、建物Aとは別の自邸)へ訪問や投函をしているが一切連絡が取れない。もちろん、賃料に相当するものも支払われていはいない。
・そこで相談者は、I氏から現状のまま(K氏とのトラブルを引き継ぐ形で)で土地建物の購入(適正価格から解体費用やK氏立ち退きに関する費用を差し引いた額)を考えている。
・相談内容は、①K氏の立ち退きの可否およびその方法について、②可能な場合の裁判費用(立ち退き料が必要な場合の相場)諸々の経費についてをご教授頂きたい。

土地賃貸借契約にがあるにもかかわらず地代が支払われていないということですので、地主(土地賃貸人)は当該土地賃貸借契約を解除することが可能です。
土地賃貸借契約を解除して、建物収去(取壊し)土地明渡請求をすることになります。

想定される問題点は次の通りです。
1 土地の登記名義人がI氏ではないこと
→登記名義人(I氏の父)の戸籍謄本等を取得して相続人を確定させ、まずは名義をI氏に移すか、それに準じた対応が必要
2 土地賃貸借契約の立証ができるかどうか
→たとえば、地代の支払いを必要としない使用貸借契約であるとの主張がなされる可能性があります
3 土地の時効取得
→場合によっては、建物所有者から土地所有権の時効取得の主張がなされる可能性もあります

I氏側の問題点(上記1)は比較的解決がしやすいものと思われますので、まずはそこから取り掛かることになります。
合わせて、事実関係や証拠を精査し、見通しが悪くなければ、K氏側に対して(法律関係を説明し、訴訟になればコストがかかることを説明して)交渉から始めていくということになろうかと思います。

大変的確なアドバイスをありがとうございます。
I氏にお話ができたので、やんわりと聞いたところ、K氏に立ち退きしてほしい旨の置手紙をすると黙って口座に振り込みがあったが、滞納分にはまったく追い付かないとのこと、その後も相変わらずコンタクトが取れないとのことだそうでした(I氏いわくで裏は取れませんが)。面倒一切引き受けて土地を買ってもいい旨を伝えました。
もし、話が進むようであれば、まず、I氏に登記をしてもらってからK氏の対応を考えて、場合によっては弁護士先生にお願いしようと思います。