不当解雇に関する問い合わせ

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3月末に、働いてるスーパーで万引きしてしまい、4月2日に出勤した時に、会社から万引きの確認を聞かれて、認めて。その日から出勤停止になり、10日間、出勤停止で。 4月12日に会社に呼び出されて、懲戒解雇通知書を渡されて、内容を見たら、4月2日付けで、懲戒解雇することを通知しますて、書かれてました。 この場合、解雇通知手当の対象になりますか?

やっちゃん さん

追記

解雇予告手当の対象になりますか? よろしくお願いします

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    懲戒解雇には解雇予告手当は不要です。懲戒解雇としての適切な要件や届け出などを順守しているかの問題はありますが、会社物品の横領であれば処罰としてはやむを得ないこともあるでしょう。
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  • やっちゃん
    やっちゃんさん
    返信ありがとうございます 適切な要件や届け出を順守してるとは?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    すみません、届け出ではないですね、認定でした。 就業規則に定められた慎重な手続きを踏んでおり、労基署に認定を受けていることです。
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  • やっちゃん
    やっちゃんさん
    解雇予告手当は、僕には関係ないて言う認識でいいでしょうか?
  • 「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認定を受ける必要がありますが、会社側の問題です。 ご相談事項のみを前提とすれば、ご相談者様としては、解雇予告手当は関係ないという認識でよろしいかと思います。
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この投稿は、2024年4月15日時点の情報です。
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