みしま こうだい
三島 広大弁護士
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス
水戸駅
茨城県水戸市大町1-2-40 朝日生命水戸ビル4階
労働・雇用の事例紹介 | 三島 広大弁護士 ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
解雇か否か使用者側の意思表示が不明確な状態で労働審判を申立て、解雇されたこと及び解雇が無効であることを前提とする和解を成立させた事例
依頼者様は、使用者側から「もう契約しない」といった、解雇とも受け取れるが、解雇か否か不明確という状態で相談に来られました。お話を伺っていると、解雇であれば無効となる可能性が高いと思われる事案でしたが、その分、使用者側からは容易に解雇を撤回されるおそれも十分に見込まれました。
この種の事案では、労使双方とも、本心では雇用関係を継続したいとは考えていないのが通常ですが、使用者側からは、労働者が心理的に戻ってきづらいことを利用して、解雇を撤回されてしまうことが往々にしてあります。解雇が撤回すると、一次的には労働者側からの解雇無効の求めが認められた形となるため、金銭等の交渉で難航する傾向にあります。そのため、本件では、交渉段階で容易に解雇を撤回させずに和解による解決を図ることとし、その方法として、相手方との交渉を介さず、直接労働審判を申し立てることとしました。
労働審判では、狙い通り、相手方から当方への相当額の支払がされることを前提に協議が進み、相手方から金銭の支払がされ、雇用契約も終了するという依頼者様の望む形での解決をすることができました。
この種の事案では、労使双方とも、本心では雇用関係を継続したいとは考えていないのが通常ですが、使用者側からは、労働者が心理的に戻ってきづらいことを利用して、解雇を撤回されてしまうことが往々にしてあります。解雇が撤回すると、一次的には労働者側からの解雇無効の求めが認められた形となるため、金銭等の交渉で難航する傾向にあります。そのため、本件では、交渉段階で容易に解雇を撤回させずに和解による解決を図ることとし、その方法として、相手方との交渉を介さず、直接労働審判を申し立てることとしました。
労働審判では、狙い通り、相手方から当方への相当額の支払がされることを前提に協議が進み、相手方から金銭の支払がされ、雇用契約も終了するという依頼者様の望む形での解決をすることができました。