傷害による後遺障害認定と慰謝料・損害賠償金額について教えて頂きたいです

昨年,10月20日に会社内で同僚から暴行を受け、左指母子MP関節尺側副側靭帯断裂で全治6ヶ月の診断書が出てます。
後遺障害の等級により、加害者への慰謝料・損害賠償請求が全然違ってくると思いますが、靭帯の再建手術をせずに保存療法で症状固定になった時の方が明らかに高い等級が認定される可能性が高いと思いますがどうでしょうか?
どれくらいの等級になるんでしょうか?

手術によるリスクも捨てきれなくて、手術の予約は入れてるのですがキャンセルすべきか悩んでいます。
あと
被害届はまだ出してはいませんが、相手の誠意が全くないために少しでも暴力を振るったことへの責任を取らせたいので内容証明郵便でどれくらいの慰謝料・損害賠償金額を請求するのが妥当なのでしょうか?

被害届を出した方が相手に金銭を支払わせることができる可能性が高くなると思います。
弁護士に直接相談してあなたの状況を説明した方がいいと思います。

手術をするか否かについては、医学的な判断を要するため、主治医によく相談しが判断頂くのが適切かと思います(怪我の回復の観点から、賠償との関係に引っ張られ過ぎないようにした方が望ましいように思います)。

後遺障害がどうなるか、そして、損害賠償額がどのくらいとなるかは、症状固定時の残存症状の程度等によって変わって参ります(症状固定時は怪我から半年後以降になることが多いかと思います)。そのため、しっかりした損害額を確定した上での賠償請求は症状固定後になるかと思われます。

また、会社内ででの同僚からの暴行という事実からすると、労災の対象になる可能性がありますので、確認•検討してみて下さい。

なお、ご自宅の火災保険や自動車の任意保険に、弁護士費用特約が付いてないか確認してみるとよいかと思います(今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用が保険から出る特約が付いている場合があります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。

残念ながら…火災保険にも自動車保険にも日常生活上の弁護士特約はついてませんでした。

靭帯断裂の場合、断裂後3週間を超えてしまうと断裂した靭帯同士を繋ぐことができなくなるので、既に2ヶ月以上経ってるので骨に穴を開けて人工靭帯を固定する手術になるので今やっても1年後にやっても変わりないと思われるため、より高い等級がつく方が賠償金が上がるのでは?と思ったもので…。
まぁ普段から痺れ・痛みは結構あるんで手術をした方が良いのかもしれないですけどね。

もちろん労災申請してます!しかもこちらからは正当防衛しかしてないので第三者傷害として認めてもらえるとは思うんですが…。
ただ、労災からは治療費等の損害を補填する形になるので、加害者には当然慰謝料と損害賠償(逸失利益など)を請求できますよね?
警察に被害届を出すのが先なのか弁護士さんに相談するのが先なのかどちらでしょうか?

ご自身が加入している共済保険などにも弁護士費用特約がついていたり、家族の入っている保険で弁護士費用特約が使えたりしますので、その辺りも念のため確認しましょう。
なお、被害届を出して弁護士に相談するという順番でいいと思います。
悩んで止まってしまっているくらいならとにかく動いてしまった方がいいと思います。

労災の受給ができていて、よかったです。

労災にも後遺障害の認定があります。労災での障害等級認定がされると、ざっくり言いますと、逸失利益に相当する給付もなされます。慰謝料については、労災の給付対象ではないため、別途請求可能です(労災と損害賠償との間では、同一の目的•性質を有する給付•損害については支払調整がなされますので、詳しくは弁護士に相談してみて下さい)。

そして、労災の認定に関する資料は開示請求による入手も可能であり、開示を受けた資料を証拠として活用し、相手(加害者である同僚)に損害賠償請求することも可能です。

あなたのケースでは、労災から後遺障害部分も含めて受給できるものは受給し、労災の後遺障害認定後に、労災の資料も金谷した上で、受給対象外部分につき、損害賠償請求して行く戦略が考えられます。

労災の障害認定やその後の受給対象外部分についての損害賠償請求につき、わからないこと等が生じたら、弁護士に直接相談してみて下さい。

【参考】厚労省サイト 障害等級表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html