業務中の熱中症は労災認定される?
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はじめまして。広告会社で営業をしています。 先週の真夏日の移動中(徒歩)に意識が朦朧とし倒れ救急車で運ばれました。 搬送先の病院で熱中症と診断されました。 その日は立ち上がることさえ難しく、翌日まで入院しました。 2日後出社すると上司から大事な時期に休んだことを咎められました。 また『暑いのはみんな同じ。お前の自己管理の甘さが熱中症の原因』と体調管理ができていないことを叱責されました。 しかし私としてはこんな暑い中、1日10件近くスーツで外回りをしていたら熱中症になってもおかしくないと思います。 したがってスーツが義務付けられる就業規則や1日10件の外回り件数のノルマ、経費削減のためのタクシー禁止などの方が時代錯誤で労働者を軽視しているのではないかと思います。 上述の通り、業務時間中の熱中症は労災認定されるものでしょうか?それともみんな同条件なので仕方ないのでしょうか? また、労災認定されない場合、会社へ入院治療費など請求できる余地はないのでしょうか?
匿名さん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 労働基準法施行規則によると、「暑熱な場所における業務による熱中症」は、業務上の疾病と認められており(規則第35条(別表第一の二)2号8項)、労災と認定される可能性があります。みんな同条件なので労災とは認定されないということはありません。 具体的な要件としては、①仕事をしている時間・場所に熱中症を引き起こす明確な原因が存在していること、②その原因により熱中症に至ったという因果関係があること、③仕事に関係しない他の原因により発症したものではないことが認められれば、労災として認定されるため、業務による移動中に意識が朦朧とし倒れ、熱中症と診断されたのであれば労災認定される可能性は充分にあります。 会社には安全配慮義務があるにもかかわらず、就業規則によってスーツが義務付けられたり、1日10件の外回り件数のノルマ、経費削減のためのタクシー禁止など規則があるのであれば、会社の安全配慮義務違反が認められる可能性があります。 したがって、会社へ入院治療費や休業損害、慰謝料等を請求できる可能性はあるので、具体的な内容を一度弁護士に相談するのが良いと思われます。
- 匿名さんさん小田先生 早速にご回答をありがとうございます。 労災認定の可能性があること、会社の安全配慮義務違反の可能性があるとのこと大変心強く感じます。 追加質問かつ無知で恐縮ですが、 労基署にいきなり相談にいくのと弁護士の先生を通して相談するのにはどういった違いがありますか? まだ会社を辞めたくはないので、補償は必ず欲しいのですがあまり大げさにしたくはなくて。
- 匿名さんさん小田先生 返信が遅れ申し訳ございませんでした。 ご丁寧に回答頂きありがとうございます。労基署の対応がイマイチな場合や、会社と揉めそうになったり、会社が更に権利侵害や嫌がらせしてくるようであれば弁護士の先生に面談しにいこうと思います。 今後の小田先生のご活躍をお祈り申し上げます。この度はありがとうございました。
この投稿は、2018年7月20日時点の情報です。
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