不法行為に基づく訴訟可能性と慰謝料請求額の見込みについての相談
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
弁護士に文章を作成してもらい、あなたの名前で通知するといいでしょう。 それでも改まらないときは、弁護士名で通知するといいでしょう。 あなたの心配は最もです。 会社には安全配慮義務違反がありますから。
撮影罪に当たる可能性が高いので、警察に相談されたほうが、いいでしょう。 そのときの状況を、くわしく説明することになります。 警察が動いて事件性ありと判断すれば、慰謝料請求も可能になります。
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...
慰謝料の請求は可能かと思います。正確には、実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ますが、通院9か月という事情を踏まえると、80〜140万円程度の慰謝料が請求できる可能性があります。 後遺障害の等級が認定された場合に...
会社は、従業員の健康に関して、配慮義務がありますから、診断書に 沿った対応をする義務がありますね。 休職を申請するときは、直近の診断書を添付するといいでしょう。 診断書には、休職の必要性を記載してもらうといいでしょう。
会社(もしくは個人)に対して労働審判や訴訟等を起こし、責任追及を行っていくことが考えられます。 おっしゃっている事情について、どの程度の証拠が存在するのか、また違法といえるレベルなのかどうか等を検討する必要があると思います。 弁護士に...
理屈上は、労災(給付行政)での判断と、裁判所の判断は別ですので、 不認定=損害賠償が認められない という関係にはありません。 裁判例でも、労災不認定の事案で会社側の損害賠償義務を認めたものがあります。 ただ、労災給付の業務に起因...
労働条件を調べたほうがいいですね。 労働時間、賃金、時間外賃金、夜勤賃金など。 まずは、労働条件通知書、あるいは雇用契約書または就業規則コピー を持って、監督署に行かれるのがいいでしょう。 労働実態と照らし合わせてもらいましょう。 過...
①訴状提出から1~2週間後が多いと思います。 ②すべての証拠は必要ありませんが、主な証拠がそろってからになると思います。 ③なると考えられます。問題は正当性ないことをどのように立証するかです。 ④請求可能と思います。問題は不当であるこ...
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
どちらが有利ということはありません。 ただ、連携がしっかり取れる弁護士同士であれば、異なる弁護士に依頼をした方が、複数の視点からの主張となるため、主張に厚みが増す事が期待できるでしょう。
ご返信いただきありがとうございます。 ご事情承知いたしました。 ハラスメントを基礎付ける証拠になり得ますので、不眠等の体調不良が続くのであれば、一度医師による診察を受け、診断書を発行していただける場合には発行いただく方が良いでしょう。...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
ハラスメントの事実が確認できず、立証ができない場合は慰謝料の請求や治療費の請求は難しくなってしまうでしょう。
可能性はあるでしょう。 就労が困難と診断されているにもかかわらず、就労をしていた場合、そもそもその診断書が虚偽の申告のもとに作成されたものではないのかという疑いも生まれますし、信用性に影響が出てしまうでしょう。 また、休むことがで...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
休職期間が満了後も復職の目処が立たないような場合には退職とされるよう就業規則で定められているケースは多いでしょう。 ただ、今回のようなケースの場合、そもそも会社側で対応すべき対応をしっかり行っていたのか、復職可能と判断されているにも...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
上司や会社の責任が生じる可能性がありますね。 職場環境整備義務違反がありそうですね。 費用については法テラスが最安値で分割対応です。
具体的な事情等にもよりますが、申請手続き、会社への請求をあわせて弁護士が代理することは可能かと思われます。
証拠を持参の上、一度、お住まいの地域の弁護士に直様相談なさってみるのがよろしいかご事案かと思います。その相談の際、誰を相手に請求すべき事案か、請求可能な金額、集めておくべき証拠、想定される弁護士費用などについて説明してもらうとよいかと...
まず、弁護士会に苦情を申し出ることができます。 弁護士会に電話をして、事情を説明するだけでよいので、容易にすることができます。 ただ、相手弁護士と言い分が異なるので、苦情を相手弁護士に伝えるくらいまでしかできないと思います。 相手弁...
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
弁護士の吉岡一誠と申します。 損害賠償請求をするとか、解雇や減給等の処分をするといったことでなく、単に職場環境の改善を図るという目的であれば、必ずしも証拠が必要というわけではありません。 かと言って、確たる証拠もない中で断定口調で注意...
暴力がなくても、集団からの仲間外れにする行為はパワハラに該当致します。 誹謗中傷のメッセージも当然、精神的な攻撃としてパワハラに該当します。 お住いの近くの弁護士に相談をすることをお勧めいたします。