職務中の席外し 人事評価や人事上の処分を受けないようにしたい
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
可能性はあるかと思います。 ただ弁護士費用がかかる中でメリットといえるほどに変わるかは微妙に思います。 一度お近くで法律相談をうけられるとよいでしょう
秘密録音については原則として違法とはなりません。 ただ、それを第三者に聞かせる行為については慎重に検討された方が良いかと思われます。 場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等のトラブルとなりかねません。
1,正当な主張になるでしょう。 2,職場環境調整義務のなかには、配置換えの義務も含まれるので、 配置換えに応じない根拠の説明を求めることになるでしょう。 3,裁判所を通じて会社の義務の有無、慰謝料を請求することになるでしょう。 労働問...
ココナラ法律相談でもエリアや取り扱い分野を絞って弁護士を検索する機能があります。 何件くらい断られたのか分かりませんが、再度探してみてください。
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
どれも受け入れなくてよいです。損害賠償の義務も簡単には認められません。 相談を読む限り相談者からの説明を受け入れる会社には思えないので弁護士に依頼した方がよいでしょうね。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
具体的な状況を確認する必要がありますが、見通しとしては、雇用関係から生じる安全配慮義務違反を会社に対して問うことが考えられます。 会社側が盗難の発生自体を認めていない場合は、他の被害者の方とともに対応を考える必要があります。 会社...
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
プライバシー権の侵害や名誉毀損等となり得るかと思われます。ただ、費用としては高額にはなりにくいでしょう。弁護士を入れた場合弁護士は養分で赤字となる可能性もあり得ます。
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。
簡単ではないので、弁護士に直接面談するといいでしょう。 職場環境配慮義務が機能する場面か。 機能する場合、違法性が認められる条件は何か。 仕事の内容やマニュアル、顧客が撮影をする可能性の高さなど、検討が 必要でしょう。 回答はこれで終...
プライバシーを全職員に開示する正当な理由があるとは言えないので、 違反になるでしょう。 同意が必要でしょう。
ご自身に関する情報に関して、 上司が知るに至った経緯がまずポイントです。 入社時に提出した書類などを基にしているのであれば、会社側に責任が生じ得ますの で、会社経由で当該上司に対して何らかの対処を求めるということが考えられます。 ...
なにがパワハラで、なにがモラハラか、ことがらを時系列で整理しないと、要点が つかめないでしょう。 一覧表を作って、弁護士に相談して見て下さい。
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。 >以下に疑問を持っています。 ①個別の症状に合わせた配置異動の提案をしてくれていないように感じる。 → ご...
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。 また、それを受けて労働安全衛生規則により、 ・雇用時健康診断(第43条) ・定期健康...
ご指摘の不適切な園の行為につき、録音、録画、メール、その他記録等の証拠はございますか? 証拠があれば慰謝料請求等の法的請求が考えられますし、再度の内部告発等も考えられます。 掲示板で詳しくご事情を記載するのもご相談者様に不利益になり...
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合 不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者...
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。 この場合の損害とは、治...