不法行為の安全配慮義務違反に該当しますか。泣き寝入りするしかないのでしょうか。

15年前に総務部管理職の男性(上司)に無理やり呼び出され車の中でキスをされるなどのハラスメントを受け、それが原因で不安障害を発病しました。会社に訴えましたが、調査もせずに男性の「やっていない」の言葉だけでセクハラの事実はなかったと結論づけられました。私は体調が更に悪化し休職し無給となり約850万の損害を受けました。その後、私を治す為にはこれしかないと、主治医の提案で私と上司・主治医の3人で面談(直接対決)する機会を設けてくれました。その際に上司はセクハラを認め私に謝罪をしたため体調が回復し復職する事ができました。しかし、上司は会社には謝罪した事を報告しておらず、私はその上司の下で(総務部)働く事になりました。その後も上司は出世をを重ね総務部長となりトップの人間となったため、何も言うことが出来ずに過ごすしかありませんでした。病気は治らず、不安を軽減する薬を飲みながら今でも働いています。しかし、この抑えつけられた状況のままでは病気は治らないため、勇気を出して再度、3ヶ月前に会社へ調査を依頼し謝罪を求めましたがダメでした。その後、自分で何とか解決したいと思いカルテ開示請求を行ったところセクハラの事実の詳細や病気が部長が原因で治らない事などが記載されている事を確認しました。その他の証拠(部長の嘘を裏付ける証拠)も見つけました。社員の安全を1番に考える立場である部長に対して、不法行為としての安全配慮義務違反(時効は20年と聞いた為)を問うことはできますか?それとも、法的に問うことはできないのでしょうか?

安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。

また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。

ありがとうございました。