会社の復職提案が適切なのかを確認したい

メンタル不調で休職中です。
復職時の会社の対応に疑問がありお問い合わせをしました。
法的な観点から、適切な判断なのかを教えてください。

私について、まずご説明いたします。
私は、営業職をしており、車両運転を必要とする職種で働いています。
弊社の復職ガイドラインに「外勤社員は車両運転ができなければ復職不可」とあります。
過去、向精神薬を服用していたことがあり、その際に運転中の1⁻2秒程度の意識消失が1日2‐3回程度発生していました。また、運転操作ミスも増え、事故も年2回、なぜこんなところで事故を起こすのか?と思う大きな事故をしていました。
現在服用している薬は異なりますが、日常生活においてめまいで突然転倒を多い時で1日2回程度あり、事故のリスクを考えて運転はしていません。
※今は、薬を減量して、普通に日常生活はしていますが、数か月に1回程度めまいにて倒れることがあります。
※服薬している薬の添付文書にも、「眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。」と記載があります。
これらのことからも、医師の診断書には「車両運転を伴わない内勤業務へ配置異動を行うことで復職可」と出してもらい、会社に提出しました。

会社の対応は、以下になります。
※弊社は従業員が3000人以上いるグローバル企業で、多くの部署があります。
「工場に異動」または「そのまま休職をし続ける」でした。
管理部門の職種について、「極めて限られてるポジションで、専門性も要するものしかない」「管理部門へは、空きがあれば社内公募という機会は提供するが、それ以外では認めない」。
休職期間満了時に車両運転ができず、工場異動をしないのであれば退職するしかない。

工場の配置について質問をしました。
「『自動車運転による事故が増えた経験』『現在服用している薬の副作用の影響』も含めて、工場の業務は”危険を伴う機械の操作”がないと判断して配置のご提案をしているのでしょうか。」と添付文書の内容を提示し確認しました。
解答は、「機械の操作を薬の添付文書を見ただけで判断できない。これだけで判断して工場で働けませんと言ったら、工場の従業員が、何らかの薬を服薬していたら、働けませんということになる。そこを会社から制限することは適切ではない」「工場で働くと言っても、いろんな仕事がある。私も 全ての仕事は詳しく分かってるわけではない。それで機械の操作が危険に当たるか、当たらないかということを、私自身がここで判断することはできない。添付文書に、全ての工場従業員としての復職も無理になると、会社から断定することはできない」「診断書には、工場で働くことの制限は書かれていない」「車の運転で、副作用があっても、工場で働いて副作用が出て危険が生じたという、あなたの経験はない。それで、経験がないことを”ある”と断定できない。車の運転と工場での機械操作は別物です」と言われました。

これらのやり取りから、以下に疑問を持っています。
①個別の症状に合わせた配置異動の提案をしてくれていないように感じる。
②工場の業務が、危険が伴うかの判断をせずに、配置提案をしている。
③薬の添付文書の理解は「自動車運転」と「工場での機械操作」は別物として扱ってよいのか。

上記からも、会社の安全配慮義務を個別にしっかりと考慮した上で提案してくれていないように感じています。
適切な配置転換の事例なのかを、”法的な観点”からアドバイスをください。
復職を希望し、すでに半年以上たっており状況が進みません。
何卒よろしくお願いいたします。

より正確には、雇用契約書や就業規則等の内容を確認し、検討•対応して行く必要がありますが、いくつかコメント致します。
 
>以下に疑問を持っています。
①個別の症状に合わせた配置異動の提案をしてくれていないように感じる。
→ ご指摘はそのとおりかと思います。ただし、医師の診断書には「車両運転を伴わない内勤業務へ配置異動を行うことで復職可」と記載されているのみで、機械の操作について言及されていないため、医師に相談の上、機械の操作についても同様の医師の所見を記載してもらった診断書を提出してみる方法もあろうかと思います。

②工場の業務が、危険が伴うかの判断をせずに、配置提案をしている。
 → この指摘もそのとおりかと思います。会社側の方で従事が予定される工場業務を把握し、従事させる従業員の安全上問題がないかを検討の上、配置転換の提案を行うべきでしょう。

③薬の添付文書の理解は「自動車運転」と「工場での機械操作」は別物として扱ってよいのか。
 → 服薬されている薬の添付文書に、「眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること。」と記載がなされているとおり、注意喚起がなされているのは、危険を伴う機械の操作に従事させないことであり、自動車の運転は一つの例示でしたありません。このことは、自動車の運転「等」と記載されていることからも明らかです。

 しっかりとした復職を求めて行く観点からは、あなたの方で弁護士を代理人に付けて交渉して行く方法もあろうかと思います。
 より詳しくは、契約書や就業規則を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談してみることも検討してみて下さい。

清水先生。コメントを頂きありがとうございます。
「配置転換場所は、適切な判断に基づいたものではない」といった、私の理解が正しかったようで、安心しました。
まずは、医師に診断書の相談をしてみようと思います。
もし、診断書でも対応ができないようであれば、法的な観点からのアプローチも考えてみようと思います。