安全配慮義務違反による慰謝料請求

体調不良で診断書を2度提出し配置換えを希望したけど、願いが叶わず身体が拒否反応を起こし止むなく退職しました。また過去にはギックリ腰をした時には休むな、作業続行、労災にするな!と言われたり、何年も残業と休日出勤をさせて貰えず経済的に厳しかった。退職後数ヶ月経ちましたが安全配慮義務違反として慰謝料請求は出来ますか?

体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。

ありがとうございました
全て業務に関係することではありましたが、交渉は難しいということですね