牛解剖中の職場事故に関する相談

6月20日に職場で実施した、牛の解剖中の出来事です。800kgの牛の4本脚をロープで縛り、クレーンで逆さに吊り上げたのですが、突然ロープが切れて、50cm上から私の足の甲へ牛の頭が落下し、角が刺さりました。クレーンにロープを掛けて操作をしたのは別の職員であり、私は牛の頭部にビニール袋をかぶせようとしていたところでした。突然ロープが切れた原因は分かりません。劣化しているようには見えませんでしたが、結び目がいつもと違っていたと言っていました。
公務災害は認められ、すぐに病院へ行き、レントゲンを撮りました。幸い骨には異常がなく、2週間分の湿布と10日分の痛み止めを処方されました。症状は左足の甲が腫れて、皮膚の一部が紫色に変色しています。今は痛みがあるので左足に力を入れないように歩いていますが、1~2週間で治ると思います。
今回は軽症の方なので迷いましたが、今回の事故は安全配慮義務違反に該当するのではないかと思っています。このような小さな事例でも損害賠償を請求することは可能でしょうか。今回のような事例の相場はいくらぐらいでしょうか。地方公務員なのですが、もし請求するとすれば、簡易裁判所に相談に行けばよいのでしょうか。そもそも軽症ですし、職場の今後の人間関係のことを考えると、訴訟自体を起こさない方がよいのでしょうか。
専門家からいろいろな意見を頂けると、ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。
この場合の損害とは、治療費、休業補償、後遺障害による逸失利益、慰謝料などです。

ただ、国・地方公共団体は、基本的に任意交渉で和解に応じることはありません。
公務災害の損害賠償請求では、ほとんどの場合、訴訟提起の後、裁判所が判決を出すことになります。

提起するかしないかも含めて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。