会社で健康診断が実施されない場合の法的問題点は?

現在正社員として会社で働いているのですが、健康診断が全く実施されておりません。法律的に問題ないのでしょうか。

労働安全衛生法第66条1項は、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない、と規定しています。
また、それを受けて労働安全衛生規則により、
・雇用時健康診断(第43条)
・定期健康診断(第44条)
・特定業務従事者の健康診断(第45条)
等の実施が事業者に義務付けられています。