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契約書を文字通り読めば、エコキュートが給排水設備に含まれ、借主の方で、家主の了承を得た上で、 修理・交換が必要になってしまいますね…。 本来は、給湯器の交換となれば、大きな工事であり、かつ、居住の継続に必要な工事として大家が負担すべきものと思われます。 給排水設備の交換まで費用負担を借主が義務付けられることを相当といれるような事情の有無の確認も必要となるでしょう。 たとえば、 ・賃料額の設定(修繕義務を借主が負うかわりに近隣相場に比して安いとか) ・給湯器そのものが、残置物あつかいで、貸主が修繕義務を負う対象に入っていない とか、 そういう事情がないか気になります。 契約書をもって、一度弁護士の法律相談をうけられてもよいかもしれません。
この質問の詳細を見る原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。 ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。 故意過失による損耗については、借主が全額負担しないといけません。 もっとも、請求するに当たっては、6年前の入居時の状態に関して証拠は必要です。
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