契約違反による原状回復についての負担割合について

6年前に分譲マンションの2LDK の一室を人に貸し、先月退去され、仲介の不動産会社の立ち会っていただき、原状回復について話をさせていただきました。入居者の方からペット(猫)を飼っていたこと、また部屋でタバコを吸っていたという話で、壁紙やフローリングがかなり傷がついていました。こちらとしては、傷ついいた部分の回復を全額請求したところ、法人契約担当からの返答が見積もりに対して1円の支払いをするとのことでした。経年劣化によるものであるということを主張してきています。近日中にようやく現場で一緒に立ち会っていただくことになりました。上記の内容に対して、どのような負担をお互いがすればいいのかを教えていただけばと思っています。

原状回復についての考え方ということであれば、国交省が公開している原状回復のガイドラインがありますので、そちらを一度みてもらった方がいいかもしれません。

原状回復を請求できるのは、入居者の故意過失がある場合か契約で定められていた場合となります。

ご相談の事案では前者が問題になると思われますが、ヤニの汚れや内部の破損は、通常損耗とは言えず故意過失による損耗と思われます。
故意過失による損耗については、借主が全額負担しないといけません。

もっとも、請求するに当たっては、6年前の入居時の状態に関して証拠は必要です。

回答ありがとうございます。もしよければ、もう少し伺いたいのですが?
①経年劣化による壁紙の交換費用を超えて発生する金額
②壁紙を交換せざるを得なかった際に喪失した元の壁紙の経済的価値

①につきましては、現見積もり内容の内、経年劣化による壁紙交換以上に発生した費用について、どのように説明すればいいのでしょうか?
ペット飼育により、壁紙等の破れや傷は明確ですが、経年劣化による壁紙交換以上に発生した費用をどのように算出すればいいのか教えていただければと思っています。
②に関しましては、税法や国土交通省のガイドライン、メーカーによる壁紙の耐用年数を考慮すれば1円ないしはそれに近い金額となるのか、それとも今回はペット飼育による過失があるため、どの程度お互いの費用を分担すればいいのか教えていだだければと思っています