東京都で労働・雇用契約違反に強い弁護士が916名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に片岡法律事務所の片岡 大輔弁護士やベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの中村 理姫弁護士、廣井法律事務所の廣井 貴夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した労働・雇用契約違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るパートタイム・有期雇用労働法は,定年後の継続雇用の場合にも適用されますので,貴殿のような事実関係の下で著しく給与額が減少する取扱いとなっている場合,不合理な待遇差と判断される可能性が高いと思います。 法的手段としては,静岡県の労働局または裁判所への申立てが考えられます。 弁護士費用は,最初の着手金と,結果が出た段階での報酬金(成功報酬)があり,金額は事務所・弁護士によって異なり,経済的利益の額によっても異なりますが,それぞれ請求額の10~10数%,得られた金額の10~15%程度となる場合が多いと思います。
この質問の別回答も見る「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
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