会社都合退職、即時契約解除の可否についてご相談
採用時の条件と勤務実態の相違があり、即時退職、会社都合に可能か確認がしたいです。
5月に新しい会社に転職しました。求人内容、内定通知書兼雇用条件通知書には平日9時-17時勤務+残業、完全週休2日制で土日祝休みと記載がありました。しかし実際には平日8時-20時までの間で7時間または8時間のシフト制を組んでいること、土日勤務もあると判明しました。
理由を上司に聞いたところ、内定通知書を出した時点では固定勤務でしたが、その後4月に体制が変わりシフト制になったと聞きました。そのことを私に伝えず、結果何も知らないまま入社となりました。
条件が変わるなら知らせるべきでは、また契約通りの部署に配置換えを規模したけど無理と言われました。
また逆ギレ気味に、この程度ならいくらでも変更はある、会社を信用していないのかと言われました。
生活リズムに関わる事案なのに、上記対応をされたこと、雑に扱われたことに不信感を覚え、早期になるけど契約解除をしたいです。
※内定通知やシフト表は印刷しており、上司面談内容は音声として録音しております。
本件は、「始業及び終業の時刻・・・に関する事項」(労基則5条1項2号)が「事実と相違する場合」(労基法15条2項)に該当するとして、労働契約の解除を主張できるように思います。
労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法施行規則
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。(略)
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
ありがとうございます。会社の対応より、本件については個人で進める場合より弁護士に委任も考えて、可能ならば損害賠償請求とうできればと思っていますが、現実的に可能でしょうか。
慰謝料は多くても数十万円程度と予想され、適応障害を発症して休職に追い込まれたなどの事情もないので、損害額は少ないように思います。
委任するかはともかく、会社に労働契約解除の意思表示をしても、なかなか退職させてくれない場合は、弁護士や労基署に相談しても良いと考えます。
わかりました。ありがとうございます。
一度退職についての手段を検討します。
早期に始めてしまいたいので、最悪非弁行為にならないよう、弁護士先生に代行依頼も検討してみます。