東京都で不動産契約解除に強い弁護士が970名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士や弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士、丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不動産契約解除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産契約解除を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 結論 基本的に待ちの姿勢でよいと思いますが、あらかじめ今後の方針や見通しについて法律事務所にご相談されることをお勧めします。 2 理由 まず、大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が賃貸借の期間満了の1年前から6月前までの間の更新拒絶の通知(借地借家法26条1項)なのかどうかの確認が必要です。この更新拒絶の通知に該当せず、大家から何らの連絡がなければ、契約は法定更新されることになります(同項)。 ただ、大家としてはこの状態を望んでいないでしょうから、更新拒絶の通知を行ってくることが見込まれます(もしくはすでになされた大家からの「来年の更新時に立退いて欲しいと普通郵便で通知」が更新拒絶の通知に該当している場合が想定されます。)。 更新拒絶の通知がなされた後、ご相談者様が営業を継続していた場合、大家は、建物明渡訴訟を提起してくる可能性はあるでしょう。ただ、訴訟提起に至るまでには、交渉の余地はあるはずです。ご相談者様は、長年美容室を営業して固定顧客様もついている状況で現在の場所で今後も営業を続けていきたい、というご意向をお持ちでいらっしゃるとのことですが、立退料の試算によっては、検討の方向性に変化が加わるかもしれません。 このような理由から法律事務所でのご相談をお勧めしました。ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る建物と異なり、駐車場の賃貸借契約は、貸主から簡単に解約ができてしまいます。 今回契約書に解約予告期間の定めがないようなのですが、 3ヶ月前予告の終了通知があったとのことですので、 十分猶予の期間も与えられていると考えられてしまいます。 残念ながら、今回のケースでは、 契約終了を受け入れざるを得ない状況かと考えます。
この質問の別回答も見るご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解除されたいとのことでしたら、通常、手付解除ができるでしょうから、手付解除をすることが考えられます。 その場合、買主側は、その手付を放棄して契約を解除しますので、手付金は戻ってきません。 ただし、いずれも契約書等を確認してみないと何とも言い難いので、まずは解除に関する条項などを確認されるのが良いかと思われます。
この質問の別回答も見る「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶというのも不自然ですし、その家賃が相場より低ければ、賃貸借契約の効力が否定される可能性はあるかもしれませんね。 ただ、仮に否定されても、落札者と明渡しに関して交渉することはありうるのではないでしょうか。
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