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「2024年12月末に、建築会社から突然、建築工事を中断するメールが私をccに入った状態で設計会社に通知され」たとのことですが、このメールの内容は、建築会社が設計会社に対して建築費を支払うように求める内容ではなかったですか? また、「確認書に署名して欲しいとまで言われ」たとありますが、これは建築会社が貴方に対して言ったとのことでよろしいでしょうか? いずれにしても、本件請負契約書に加えて、上記のメール及び確認書を持参のうえお近くの弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。 以上です。よろしくお願いします。
この質問の別回答も見るご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解除されたいとのことでしたら、通常、手付解除ができるでしょうから、手付解除をすることが考えられます。 その場合、買主側は、その手付を放棄して契約を解除しますので、手付金は戻ってきません。 ただし、いずれも契約書等を確認してみないと何とも言い難いので、まずは解除に関する条項などを確認されるのが良いかと思われます。
この質問の別回答も見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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