東京都で不動産契約解除に強い弁護士が969名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京けやき法律事務所の小池 良弁護士や東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士、原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した不動産契約解除のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産契約解除のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産契約解除を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、地方にお住まいであっても、必ずしも東京地方裁判所へ直接足を運ばなければならないわけではありません。 書面の提出や手続きによって対応できる方法が考えられますし、弁護士に依頼すれば期日対応してもらえます。 もっとも、書類の内容がわからないままに、答弁書等の書面を提出してしまいますと、後で不利になる可能性がありますので、初期対応が重要です。 まずは弁護士に相談なさってください。
この質問の詳細を見る1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見るご質問の件に関しては、 「手付金を渡し、重要事項の説明や署名などをしました」 「資料を見たら契約が締結したことになっていました」 とのことですので、おそらく売買契約が成立しているのであろうと思われます。 売買契約が成立している前提で解除されたいとのことでしたら、通常、手付解除ができるでしょうから、手付解除をすることが考えられます。 その場合、買主側は、その手付を放棄して契約を解除しますので、手付金は戻ってきません。 ただし、いずれも契約書等を確認してみないと何とも言い難いので、まずは解除に関する条項などを確認されるのが良いかと思われます。
この質問の別回答も見る一般的なご回答になりますが、重要事項説明書は賃貸借契約をする前にその不動産に関する重要かつ細かな事項に関する説明書になります。契約書と重要事項説明書のどちらが優先されるかについては、基本的に契約書になりますが、ご相談の内容からは判断が難しいと思われますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る「競売落札後、競売開始手続きより前に賃貸契約をしていた場合、6か月間の明け渡し執行猶予が与えられる」と聞きました。親子で賃貸契約を結んでいる場合も、6か月間の明け渡し執行猶予期間は与えられますか? 母と同居していて賃貸借契約を結ぶというのも不自然ですし、その家賃が相場より低ければ、賃貸借契約の効力が否定される可能性はあるかもしれませんね。 ただ、仮に否定されても、落札者と明渡しに関して交渉することはありうるのではないでしょうか。
この質問の別回答も見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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