千葉県で業務上過失に強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士やSfil法律事務所の塩澤 裕樹弁護士、藤井・滝沢綜合法律事務所の德田 裕哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した業務上過失のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務上過失を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を記載した場合、それらを公開することが必要やむを得ない事情がある場合を除いて、名誉毀損に該当する可能性があります。実際の裁判例でも個人名を含めた公開を行ったケースで裁判所は名誉毀損として従業員から会社に対する慰謝料請求を認めた例もあります(東京地裁昭和52年12月19日判決)。 あなたの会社の運用として、とくに公開することを必要やむを得ない事情があるかどうかも関係なく個人名を公開しているのでしたら、名誉毀損として違法となる可能性が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る物損による損害については、原則として慰謝料は認められていません。 人格的利益を侵害されたと認定されれば、例外的に慰謝料が認められる余地はありますが、裁判等の手続きを経ないと難しいと思います。
この質問の別回答も見る弁護士の寺岡と申します。 深いご事情わかりかねますが、こちらのココナラ法律相談は、あくまでも「相談」の触り程度しか回答ができず、また、個々の弁護士が手を挙げたりすることも差し控えるべきと考えられています。 ですから、まずは検索システムを使い(例えば、北海道 日曜日対応等)、お近くの弁護士に相談されることをおすすめします。 そもそも法律上、損害賠償債務を負っていない可能性も考えられますしきちんと相談されるとよいでしょう。
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