アトラス綜合法律事務所
営業時間:本日定休日
千葉県で退職理由(自己都合・会社都合)に強い弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトラス綜合法律事務所の本宮 秀樹弁護士や佐野総合法律事務所の川崎 仁寛弁護士、佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した退職理由(自己都合・会社都合)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職理由(自己都合・会社都合)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職理由(自己都合・会社都合)を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要です。 念のため、10月半ばには終了の通知をしたこと証拠として残るような形にしておくことをお勧めします。 さらにトラブルを回避したいのであれば、弁護士を通して内容証明郵便を送ることも考えられます。
この質問の詳細を見る