磯野・熊本法律事務所
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大家が一方的に決めた期限が来ても強制的に立ち退きする義務はありません。 強制的に立ち退きする義務が生じるのは裁判に負けた場合のみです。 裁判は怖いものではありません。裁判されても受けてたちましょう。将来裁判に負けたとしても裁判中は住み続けられます。 ただし家賃はきちんと払いましょう。家賃滞納が理由で裁判に負ける可能性があるからです。 基本的には大家よりお母様の方が法的に立場は強いですよ。大家の圧力に屈しないでください。
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