大阪府の大阪市で退職勧奨に強い弁護士が343名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東山法律事務所の東山 俊弁護士や吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士、冬夏法律事務所の大崎 幸宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した退職勧奨のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『退職勧奨のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で退職勧奨を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もう少し詳しい事情が分からなければ判断できませんが、違法な解雇の可能性があると思います。 会社に返事する前に、できるだけ早急に弁護士に相談されたほうがいいと思います。
この質問の別回答も見る職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3年ではない)8年の在籍期間がどのような業務経験を裏付けるもので、そういった業務経験を評価して1500万円の年俸提示をした、という点まで踏み込んで整理が必要と考えます。 なお、職歴詐称による諭旨解雇、懲戒解雇を認めた裁判例でも、業務経験に着目した判断となっています(溶接の熟練工募集に対して、過去一貫して溶接作業に従事していた旨を詐称していたことによる諭旨解雇(有効)-横浜地川崎支判S59.3.30、プログラミング業務への従事経験につき詐称していたことによる懲戒解雇(有効)-東京地判H16.12.17)。 職歴については、日本年金機構から発行される被保険者記録照会回答票の提出を求めれば明らかになります。ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る私としては今のところは会社に退職勧奨を認めてもらい、会社都合で退職して、規定通りの失業保険を受けたいです。それも早期に解決したいです。でも、どうするのがいいのか弁護士さんに知識をもらった上で判断したいです。 >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >退職勧奨を受けての退職は,会社都合退職となるのが原則です。 >会社に対しては,「会社都合退職としてもらわなければ退職しない」と伝え,今後の退職勧奨を断る。又は,自己都合退職とすることに応じるが優遇措置を検討するよう伝える。といったところでしょう。
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