東京都の新宿区で副業詐欺に強い弁護士が68名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士やアスク総合法律事務所の渡邊 耀弁護士、グラディアトル法律事務所の井上 大輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した副業詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『副業詐欺のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で副業詐欺を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
出頭せずにいきなり逮捕・勾留されると、日常生活に生じる支障も大きいと思いますので、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 説明の仕方としては、 犯罪の故意がなかったことを示すために、 ・SNSで「副業募集」との説明を受けたため、違法な行為であると思わずに行ってしまったこと ・口座が凍結され、自身の行為が違法である可能性を認識したため、すぐに中止したこと を伝えると良いと思います。 募集投稿やLINE履歴については、スクショ等の記録を残しておくと望ましいです。 また、警察は実際に行った振込み行為について関心を持つと思いますので、できればその履歴もあった方がよいです。 また、逮捕を避けて任意での事情聴取に留めるために、 ・捜査に全面的に協力し、求められたら必ず出頭に応じること ・逮捕されると仕事等への支障が大きいこと 等も併せて伝えると良いと思います。 もし心細いようでしたら、相談の際、最寄りの弁護士に同席や待機を依頼するのも選択肢です。
この質問の詳細を見る破産申立準備が虚偽であったのなら別ですが、実際に準備を行っているのであれば、債務者の弁護士の対応は致し方ないものです。 今後は債権者として破産手続に参加されるなどの対応をご検討ください。
この質問の別回答も見る稼いだ実績のない情報を情報商材として販売する情報商材詐欺は一般的にはいわゆる特殊詐欺の一つとして捉えていいのでしょうか? ⇒警視庁が定義する特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです。 参考URL(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.html) 稼いだ実績のない情報を情報商材として販売することは、特殊詐欺の定義にはあてはまらないでしょう。 クーリングオフはどうすればいいのでしょうか? ⇒特定商取引法や消費者契約法の適用を検討する必要がありますので、実際の商材や契約書を持参の上、弁護士に相談されることをお勧めします。
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