中央区のセクハラの損害賠償に強い弁護士

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中央区の弁護士のセクハラの損害賠償に関する解決事例

中央区の表示中の弁護士が回答したセクハラの損害賠償に関する法律Q&A

  • 不当解雇の可能性とパワハラ被害についての法的相談
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    会社側がどのような理由で解雇したと説明しているのか定かではありませんが、実質的には労働基準監督署や弁護士への相談に対するいわば意趣返しとして解雇を行なったのであれば、社会通念上の相当性をみたさず、解雇は無効となる可能性が高いと思われます(解雇の有効性を争うつもりであれば、解雇の有効性に異議を留めておくとともに、解雇予告手当てについては未払賃金に充当する旨を会社に表明しておくことが考えられます)。  なお、会社から解雇されたというこたですが、会社から解雇通知や解雇と記載されたメールを受信する等、証拠に残るかたちで解雇を言い渡されていますか?  もし、口頭で解雇と言われただけなら、後日、解雇はしていないと解雇の事実を争われる可能性があります。そのため、会社に解雇通知の書面を求めておきましょう。  また、会社側の解雇理由を固めたおく必要があります。そのため、解雇理由証明書を書面で交付するよう求めておきましょう。  あなたとしては、会社の解雇理由証明書の内容を見た上で、反論を検討して行くことになります。この検討にあたり、雇用契約書や就業規則も必要となりますので、お手もとに準備しておきましょう。  いずれにしましても、一度、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。 【参考】労働契約法 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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