東京都で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が874名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に造力総合法律事務所の加藤 良丞弁護士やベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの宋 日序弁護士、ブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した業務委託契約の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者が従業員を使用していなければ、本件取引は、フリーランス法が適用されます。相手方は、そもそも取引条件の明示義務に違反しているように思われます。また、相手方による報酬引き下げは、報酬の減額の禁止行為に該当する可能性があります。 相手方の資本金が1000万円超であり、相手方が役務の委託を請け負っているのなら、取適法(旧下請法)が適用される可能性があります。対象取引であれば、フリーランス法と同様に、発注内容等の明示義務違反、代金の減額の禁止行為が問題になります。 独占禁止法の「優越的地位の濫用」は、①優越的地位、②正常な商習慣に照らして不当(公正な競争を阻害するおそれがある)、③濫用になり得る行為類型(本件では減額)の要素に該当するかを判断する必要があります。 相手方から契約書案が送られてきたタイミングで、個別に弁護士に相談し、契約交渉の依頼を検討しても良いと思います。
この質問の詳細を見る会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の詳細を見る窓口をご相談者様でなく第三者にした方が良いです。 代理人を入れて業務委託契約を終了すること、貸付金の弁済を請求することが良いと思います。 ご参考いただければ幸いです。
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