業務委託契約での一方的な報酬引き下げ要求への対処法は?

お世話になっております。
個人事業主をしている者です。
業務委託契約について、急ぎで相談できる弁護士様を探しております。

下記について、相談させていただきたいです。

発注元企業からの「過去の合意にない上限設定(一方的な報酬引き下げ)」の強要および契約書締結への対応について

1. 相談者の属性
区分:個人事業主
開業:2023年1月
業務内容:肉等の輸入実務(サプライヤー交渉、通関手配など)、および国内取引先の営業・管理業務

2. 相手方(発注元)の属性
企業名:Z商事、および Z Trading(代表者:同一人物 T氏)
関係性:上記2社より業務委託を受け、毎月精算による成果報酬(委託費)を得ています。

3. 取引の概要とこれまでの合意内容
開業以来、以下の条件(口頭および毎月共有している精算用スプレッドシート、LINEの履歴に基づく)で実務を行い、毎月相手方の承認を得て支払われてきました。

Z商事: 私が営業・管理を担当する取引先の利益を「Z氏:私=6:4」で配分(一律4割が委託費)。2023年3月に同席者(妻、他販売委託者)の前で合意。

Z Trading: 相談者が確立したビジネスであり、得られた利益を「5:5」で配分。2025年4月に合意。

Aファーム向け: 2023年10月に発注元より減額要請があり、現在は「50円/kg」で合意。

現状:T商事より1200万円、T Tradingより1200万円の年収を得ている。

4. 発生しているトラブル・経緯
先日、代表のZ氏よりLINEにて「近日中に税務調査が入るため、急ぎ業務委託契約書を締結する。ついては、2023年春の時点で『Z商事とZ tradingからの委託料が年間1000万円までは6:4という認識』だったため、1000万円を超過した分については利益配分を減額する内容を契約書に盛り込みたい」との通知がありました。

しかし、以下の通り相手方の主張は事実と異なります。

当時同席していた者全員(私、妻、他販売委託者)の認識として「1000万円を超えたら条件が変わる」という話は一切出ておらず、一律6:4の認識でした(当時私が『まずは1000万円を目指す』と言った目標数値を、相手方が上限と勘違いしています)。

過去(2023年10月)にも、Aファーム向けの取引で当初の約束(大きな利益)から「50円/kg」へ一方的に報酬を大幅に削られた経緯があります。

相手方は「近日中の税務調査のために契約書が必要である」という時間的プレッシャーを利用し、過去の合意やこれまでの取引実態にない「1000万円上限(超過分の報酬引き下げ)」という、こちらに一方的に不利な条件を契約書に盛り込んで締結させようとしています。
当方としては、これまでT商事の本事業の利益の7〜8割を創出するなどの多大な貢献をしており、成果が上がったタイミングでの後出しの減額要求には到底納得できません。

5. 先生方に相談したいこと(質問事項)
過去数年間にわたり「上限なし」で毎月精算・合意してきた実績があるにもかかわらず、発注元が「税務調査」を大義名分にして、過去の合意にない減額条項(1000万円上限)を契約書に盛り込むよう求める行為は、フリーランス新法(特定受託事業者併存取引適正化法)や下請法、独占禁止法(優越的地位の濫用)等において、どのような違法性(報酬の不当な引き下げ等)に該当する可能性がありますか。

相手方は現在、自社の弁護士に契約書(雛形)を作らせているとのことです。不当な減額条項が入った契約書を提示された際、フリーランスとしての権利を守り、現行の取引実態通りの条件(上限なし)を維持するためには、どのような文面や論理で修正提案(カウンターオファー)を行うべきでしょうか。法的なアドバイスをいただきたいです。

Z氏との交渉の進め方

先方から契約書の雛形が近いうちに送られてくる可能性が高く、スピード感持って探していきたいです。

何卒よろしくお願いいたします。

ご相談者が従業員を使用していなければ、本件取引は、フリーランス法が適用されます。相手方は、そもそも取引条件の明示義務に違反しているように思われます。また、相手方による報酬引き下げは、報酬の減額の禁止行為に該当する可能性があります。
相手方の資本金が1000万円超であり、相手方が役務の委託を請け負っているのなら、取適法(旧下請法)が適用される可能性があります。対象取引であれば、フリーランス法と同様に、発注内容等の明示義務違反、代金の減額の禁止行為が問題になります。
独占禁止法の「優越的地位の濫用」は、①優越的地位、②正常な商習慣に照らして不当(公正な競争を阻害するおそれがある)、③濫用になり得る行為類型(本件では減額)の要素に該当するかを判断する必要があります。
相手方から契約書案が送られてきたタイミングで、個別に弁護士に相談し、契約交渉の依頼を検討しても良いと思います。