東京都で給与未払いに強い弁護士が933名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士やキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士、みらい経営法律事務所の櫛橋 建太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した給与未払いのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で給与未払いを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見る具体的なお話を伺った上でということにはなりますが、一般的には色々と対応方法はあると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る固有名称が顕れていますが,一般論として回答いたします。 結論としては,退会したとしても,利用規約などに定められた期間内に直接契約をすることは契約違反となり,損害賠償請求の対象となり得ます。 クラウドソーシングの利用規約において直接契約を禁止するのは,直接契約をされてしまうとクラウドソーシングサービスの提供者が利益(手数料)を得られないからです。 クラウドソーシングの会員となった時点で,利用規約所定の「●●年間は直接契約をしない」という契約をしたことになりますから, 退会したからといって,直接契約をすれば,契約違反となります。 もし契約違反に基づく損害賠償請求をされた場合,免れることは困難です(損害額は,手数料相当額が想定されます。)。 クラウドソーシングサービスの枠組みを作り,提供することにはコストが掛かりますし,営利事業として行っているわけですから,手数料収入を得させるのは当然といえば当然です。 逆に言えば,手数料を払いたくないから直接契約するというのは,クラウドソーシングサービスの枠組みにフリーライド(タダ乗り)することになると言わざるを得ません。
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