東京都で給与未払いに強い弁護士が933名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本クレアス弁護士法人の眞鍋 淳也弁護士や東京八丁堀法律事務所の石井 達也弁護士、丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した給与未払いのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で給与未払いを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。 いずれにしましても、詳しくご事情をお伺いしないと判断できかねる問題かと思いますので、弁護士にご相談いただくとよろしいかと存じます。
この質問の詳細を見るご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思われます。当該規約において、被申立人に弁明の機会を付与する旨を定めているにもかかわらず、実際にその機会が与えられずに除名処分がなされたのであれば、当該規約に反するとして当該除名処分を争うことになります。そして、「個人情報の不正利用」等ではなく、“軽微な誤送信1件”であることを立証できれば、除名処分は不当に重い処分であるとして、取り消される可能性はあると考えます。 2.業務提携解除の違法性 代表者による契約解除は、ご相談者の契約違反を理由とする解除の可能性が考えられます。そうでなければ、契約書全体の確認が必要なところ、代表者による契約解除は無効である(業務提携契約は存続している)可能性があります。 3.損害賠償の可能性 損害賠償の可能性は、上記1及び2の主張がどのくらい認められる可能性があるかによります。 (1)除名処分、契約解除 損害額=(除名処分や契約解除がなければ得られるはずであった収入)ー(実際の収入を控除した額)+実費など (2)パワハラ メールのやり取りや録音テープだけでは証拠として十分でないので、退職したスタッフや退職を検討しているスタッフの何名かに裁判の証言に立っていただく必要があります。証拠(証人を含む)を十分に揃えられるなら、パワハラと認定され、損害賠償が認められる可能性があります。
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