銀座駅(東京都)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

銀座駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が62名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人平松剛法律事務所の永澤 友樹弁護士や飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 家賃滞納額の認識と明け渡しについて
    • #契約解除
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。  ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。  なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。  また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。  ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。   【参考】民法 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

    この質問の詳細を見る
  • 同居中の男性を法的に退去させる方法と注意点
    • #立ち退き交渉
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #内縁関係・事実婚
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。

    この質問の詳細を見る
  • オンライン賃貸物件サービスの法的アドバイス、考慮点について
    • #管理会社・組合側
    • #賃貸契約トラブル
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。

    この質問の詳細を見る

不動産・住まいの法律Q&Aランキング