家賃滞納額の認識と明け渡しについて
お世話になります。
家賃滞納についてご教示いただきたいです。
現在、家賃を1ヶ月分と1ヶ月分の半分程を滞納している状況です。
これは元々2ヶ月分滞納していたのですが、一括でお支払いするのが難しく、相談の上、1ヶ月にプラス1万円で毎月分割でお支払いしています。
このような場合、2ヶ月分丸々ではないが、2ヶ月の滞納とみなされるのでしょうか。
4月のお支払い時に、どうしても間に合わず、約束のお支払い日から1日遅れてのお支払いとなりました。
遅れずにお支払いする約束で分割に応じていただいた経緯もあり、遅れたことに激怒され、不動産屋さんから、現在2ヶ月の滞納であるため、明け渡しを主張できるので引っ越し先を探してくださいと連絡がありました。
不動産屋さんの主張通りとなるのでしょうか。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。
ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。
なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。
また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。
ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。
【参考】民法
(催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。