東京都の新宿区で不動産・住まいに強い弁護士が122名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にKODAMA法律事務所の馬場 乃里子弁護士やホクレア法律事務所の船江 莉佳弁護士、室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
この質問の別回答も見る既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則です。 したがって、相談者さまとしては、不動産会社に対して、契約の解約には同意できない旨伝えるとともに、 ・契約どおり当該物件を3月1日から引き渡すよう請求 ・債務不履行に基づく損害賠償請求として、支払済みの初期費用、引越しのキャンセル料、その他余分にかかった費用を請求 できる事案と考えます。 賃貸借契約が締結されており、その契約書も残っているのであれば、十分争う余地はあろうかと思いますので、 不動産会社やオーナーの対応が不誠実な場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除をしたとしても、自力で自転車を取り戻すことはできません(自力救済の禁止)ですので、新たに新しいリング状の鍵が付けられてて、駐輪場の場所も移動することも許されません。 警察に相談された方がよいように思われます。
この質問の詳細を見る少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初から通常訴訟でおこなう方がメリットが大きいです 火災保険等の約款や、査定の内容などをふまえた対応になると思いますので、弁護士に相談した方がいい事案だとはいえます。相手に弁護士に相談することを伝える必要は特にないですが、もし連絡がうるさいようであれば、弁護士に相談するから待ってくれ、と伝えることは特にマイナスにはならないと考えられます
この質問の詳細を見る具体的な土地の形状などが不明なので、一般的なご回答になりますが、場合によっては警察に臨場してもらう必要もあると思います。まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
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