業務委託契約について

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ホストクラブを運営しています。業務委託契約書について相談です。 ・労働時間の制約をつけたい ・店舗のルールを順守させたい ・指示違反の時は契約違反として罰金をとりたい ・重大な違反等の場合は損害賠償を請求したい 上記の様な大まかな内容が業務委託として成立するかしないか、成立する場合は詳細をすり合わせて契約書作成の依頼を検討しています。 労働契約の他に、SNSトラブルも得意とする方だと大変助かります。 宜しくお願いします。

小野上 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。  ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるため、留意が必要です。  どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。 1 使用従属性に関する判断基準 (1) 指揮監督下の労働 イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無 二 代替性の有無 (2) 報酬の労務対償性 2 労働者性の判断を補強する要素 (1) 事業者性の有無 イ 機械、器具の負担関係 ロ 報酬の額 (2) 専属性の程度 等  仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等の指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と判断されてしまう可能性があります。  なお、指示違反の場合に契約違反として罰金をとることについては、労働基準法第16条等に抵触しないよう留意すべきでしょう。  いずれにしましても、この相談掲示板は簡易な質問と回答を守備範囲としており、個別の弁護士への依頼はできないため、このサイトに登録している弁護士に問い合わせたり、インターネット上で検索して個別に問い合わせたりする等して、あなたの方から個別に問い合わせてみることをご検討下さい(幾人かの弁護士に問い合わせ、一番ニーズにあう方に依頼なされてみてはいかがでしょうか)。 【参考】労働基準法 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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  • 上記の様な大まかな内容が業務委託として成立するかしないか、成立する場合は詳細をすり合わせて契約書作成の依頼を検討しています。 労働契約の他に、SNSトラブルも得意とする方だと大変助かります。 →こちらは一般的な相談フォームですので、具体的なご依頼については、こちらのサイトでお近くの弁護士をお探しになり、直接ご相談になることをお勧めいたします。 なお、ホストクラブの運営やよくあるトラブルについて詳しい弁護士は一定数存在しており、その中でも、SNSや労働関係について詳しい弁護士もおります。色々とお探しになり、一番合う方にご依頼になるのが良いかと存じます。
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この投稿は、2024年3月11日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。