淀屋橋駅(大阪府)周辺で業務上過失に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にWILL法律事務所の森 直也弁護士や弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士、WILL法律事務所の清水 伸賢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務上過失のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務上過失のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務上過失を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必要があります。 手当額を含めたジモティーやラインでの合意内容、監督署の指導により「労働者」として賃金を支払ったことは補助的な考慮要素であり、上記①~③が重要であると考えます。 ・上記評価の結果、労働者性を否定して労災認定を覆す方向に舵を切るのであれば、どう記載するか以前に、災害発生原因の報告自体取りやめるべきではないかと考えます。 ・過失相殺が認められるかどうかは、労災の対象となるかどうかとは直接関係がありません。男性が屋根登りを行った経緯や作業の異常性、指示・監督の状況が問題になると考えます。 ・賠償責任保険ですが、労災給付と重ねての保険給付ができない、というだけではありませんか。 ・賠償責任保険の約款上、争訟費用も保険給付対象となるのであれば、顧問契約とするのではなく事件の着手・報酬金で処理すべきですが、受任する弁護士の考え方もあろうかと存じます。
この質問の詳細を見る結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご相談の内容を見る限り、賄い1回あたりの金額が事前に明示されておらず、「現物支給品」の具体的内容や返還方法について説明がなく、給与明細にも賄い代や現物支給としての記載がないといった点があり、どのような義務が生じるのかが不明確です。このような条項を根拠に、退職時にまとめて賄い代を請求することは、契約として有効とは言い難いと思います。 また、賄いが日常的に提供されていた場合、それは福利厚生の一環や労務提供に付随する便宜と評価されるように思います。
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