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解雇予告手当を請求するということは、=解雇に同意しているとみなされる可能性があります。 解雇の有効性を争うのであれな、相手に求めるのは解雇の確認ではなく、労働者の地位の確認です。 くわえて、解雇を予告(もう来るな)以降の就労拒絶期間の未払賃金全額の支払いを求めて行くことになります。 どのような請求を立てるのかが、今後の争い方に大きな影響を与えるため、弁護士にご依頼の予定があれば十分に協議して進めることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイン又は押印等した場合には相当苦しいスタートになり、最悪解雇を争えなくなります。 もしそうでなければ争う余地はあるでしょう。ただ解雇予告手当を受け取ってしまっている事実もあり、その点不利であることは確かです。 その一方で、一般論ですが、解雇は会社にとってハードルが高く、また懲戒処分としての解雇はさらにハードルが高まります。 例えば、今回の懲戒解雇の言渡しの前に人事部あるいは幹部との面談等ありましたでしょうか。それとも何もなしにいきなりの解雇通告でしたか。後者の場合、争える余地が増えるといえるでしょう。 ただ、復職は色々な意味で難しいと思われますので、復職を主張しつつ、最終的に解決金として退職金以上の金額を受け取ることで退職するというのが現実的に目指すべき方向性になるかと思います。
この質問の別回答も見る就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
この質問の詳細を見る結論としては、慰謝料請求などは難しいです。 内縁や婚約のない単なる交際関係の場合は、関係を破棄することは原則として自由です。 ましてや元々の関係が不貞関係という違法な関係である場合は、関係を終わらせることは、よほどの事情がない限り、適法でこそあれ違法と評価することは困難です。 ストーカー呼ばわりは、たしかに相手の心情を害したり社会的評価を低下させたりするものですが、関係を終わらせる過程で出る発言として、直ちには受忍限度を超える苦痛を与えるとまでは言えないように思います。 事実無根なことをことさらに述べたなどでなければ、違法な名誉毀損や侮辱にはならないと考えます。
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