「もうくるな」は黙示の解雇と即日解雇にあたるか。

4日間にわたり「もう来るな」、「来ても帰す」、「以後のシフトはすべて白紙」などをラインで通知されて、以後勤務できていません。これは黙示の解雇と即時解雇になるでしょうか。解雇予告手当をもらいたいです。
2日後に会社は30日後を解雇日とする解雇予告通知書を発行してきましたが、30日間の会社都合の休業手当をもらうよりも、解雇予告手当の方が圧倒的に高額なので、解雇予告手当を逃れるために後付けとして形式を整えてきました。黙示の解雇と即時解雇を求めて訴えを起こそうと思っています。弁護士に相談したところ、ラインの文面から実態としては黙示の解雇は成立しており、なんなら明示していると言っても差し支えないとまで言われました。他の方の意見を聞いてみたいです。
就労意思は継続して示しています
会社都合休業か、解雇かについても再三問い合わせていますが黙殺されています
会社都合休業ならば、法定の6割の休業手当を求めましたが、支払わないとだけ回答がありました

解雇予告手当を請求するということは、=解雇に同意しているとみなされる可能性があります。
解雇の有効性を争うのであれな、相手に求めるのは解雇の確認ではなく、労働者の地位の確認です。
くわえて、解雇を予告(もう来るな)以降の就労拒絶期間の未払賃金全額の支払いを求めて行くことになります。
どのような請求を立てるのかが、今後の争い方に大きな影響を与えるため、弁護士にご依頼の予定があれば十分に協議して進めることをお勧め致します。

ありがとうございます。主な目的は解雇予告手当の支払いです。バックペイは放棄しても構いません。
たとえ、目次の解雇、即時解雇が認められたとしても、裁判官によりこれまでの勤務実績が少ない場合には、労働者の保護が少ないために大幅な減額もありえるかと心配しています。

解雇予告手当の額の計算は、法律で定められていますので、「裁判官の判断で大幅な減額」というのは考え難いのかなと思います。
詳しくは下記、厚生労働省の解説PDFをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000668596.pdf

ありがとうございます!
弁護士の中には、裁判官の裁量で減額ができるとお考えの方もいらっしゃいますし、先生のように機械的に計算されるとお考えの方もいらっしゃいます。

今回の場合、解雇予告手当がとても大きいですし、退職所得として扱われるので税務上も優遇され、とても魅力的です。

もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。
付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。

いえ、付加金ではなく、解雇予告手当そのものとのことでした。
私も、その話を聞いた時ビックリしました。機械的に決まるものだと思っていたので、裁判官にそんな裁量権があるとは信じられませんでした。

先生を含めて、他の弁護士も機械的に決まるはずと言う意見の弁護士が多いです。
ひょっとすると、裁判官が和解に誘導して解決金を大幅に抑えるという意味かもしれません。それならばあり得ると思います。