京都府でサブリース解約に強い弁護士が79名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアトム京都法律事務所の川﨑 聡介弁護士や嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士、K・Gフォート法律事務所の兒玉 貴裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生したサブリース解約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『サブリース解約のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でサブリース解約を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
サブリース契約にも借地借家法が適用されます。 その結果、信頼関係破壊(=背信性がある)まで至っていないとサブリース契約の解除は認められません。また、催告(支払えと督促すること)も必要で、無催告解除(即時解除)は、滅多に認められません。 本件では、1週間の賃料の支払いが遅れているとのことですが、この事情だけですと、現時点では、サブリース契約の即時解除も催告解除はできないのではと考えられます。 なお、賃貸人から転借人(サブリース会社からの借主)に対する賃料請求は民法の規定に基づき原則として可能です(民法613条1項)。 詳しくは、サブリース契約の確認も必要と思われますので、一度、お近くの弁護士に相談されてください。
この質問の別回答も見る