京都府の業務委託契約の労働問題に強い弁護士

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京都府の表示中の弁護士が回答した業務委託契約の労働問題に関する法律Q&A

  • モデル事務所と契約トラブル、解約拒否や金銭要求への対処法は?
    • #業務委託契約
    • #契約解除・契約取消
    • #10〜50万円未満
    小杉 和
    小杉 和 弁護士

    契約成立について(争えるか) 口頭でも契約は成立するのは正しいですが、その詳しい内容について知らされていない契約締結日以前の状態では、事務所側も詳細な違約の定めに基づく請求はできなかったでしょう。 半ば強制されながらも7月18日に契約書にサインをしたことで、一応は契約書にある全てについて相談者様が同意した、という体裁が整ったことになり、事務所はこれを盾に各種請求を行うし、強気にもなっているということです。 強迫による契約を取り消しうるとする民法の規定がありますが、訴訟等において争う場合、証拠があれば良いですが、無い場合には強迫により契約を締結したとの証明は難しく、取消しが認められる可能性はその分低くなるでしょう。 成立した契約は業務委託契約か労働契約か 業務委託契約とのことですが、これは労働法による雇用者に厳しい各種規制の適用を逃れるためによく使用される契約形態です。 ただ業務委託契約との名称でも、その実質的な内容により契約形態が判断されますので、拘束が厳しい、事実上他の仕事ができないような場合には、労働契約とされる可能性が高まるでしょう。 成立した契約が労働契約とされる場合(その保護について) レッスン料の残額を払わなければ解約できない等の条項は、強制労働禁止(労働基準法5条)、賠償予定禁止(同16条)に反し、仮に訴訟になるとしても無効とされる可能性が高いと思われます。 今後の展望 相談者様が事務所に求める事項は現時点では退所させてくれということに尽きるでしょうから、今はむしろ事務所から、解約など認められないから金を払え、と相談者様が請求を受ける立場にあります。 そのようなわけで、一方で、既払いの頭金の回収を諦めている相談者様としては、会社に対して契約解除の意思を確実に伝え、4月以前どおり普通に生活していればそれで良いということになります。 他方、解約に納得しない事務所は、幾度かレッスン料残金の支払の請求をした上で、最悪訴訟を起こしてくることもありえます。 相談者様としては、その訴訟で上述のいくつかの契約上の問題点を指摘して、レッスン料については支払う必要がない旨御自身の権利を主張され、訴訟で勝ちを得ていくという流れになろうかと思います。 ひとまずは、契約解除の意思の確実な伝達のため、事務所に内容証明郵便で解除の意思を伝える必要があります。

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  • 業務委託終了後の損害賠償請求と報酬返還の妥当性について
    • #業務委託契約
    • #業務上過失・損害賠償
    • #労働・雇用契約違反
    • #パワハラ
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #個人事業主・フリーランス
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    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    業務委託契約の内容によります。 期間前に解約して損害が発生すれば、理屈上は損害賠償責任が発生し得る余地があります。 なお、「労働契約なのかと言えるくらい」というところは重要な観点と思われ、業務の実態によっては、業務委託ではなく労働契約とされる可能性があるように思われます。 その場合、偽装請負のような問題も出てきますし、有期雇用であればやむを得ない事由があれば、期間満了前の解約が可能ですし(民法628条)、実質無期雇用であれば2週間前に退職の通知を出すことで労働契約の解約も可能です(民法627条1項)。 以上のことからすると、十分な検討と対応、場合によっては弁護士を間に入れることも検討が必要になる事案ですので、関係書類をもって、法律相談に一度行かれることをお勧めします。

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  • 業務委託契約書の損害賠償上限の件で質問です。
    • #業務上過失・損害賠償
    • #業務委託契約
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると思われます。 具体的にどの程度の損害賠償が認められるかは、今回の契約で想定されている業務内容等によって異なってきますので、ご相談者様が締結される予定の契約からどのような損害が生じる可能性があるか等についてあらかじめ検討されるのがよいかと思います。

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