業務委託終了後の損害賠償請求と報酬返還の妥当性について
業務委託で損害賠償と2カ月の報酬返還を求められました。
一週間前に業務委託の契約を今月15日にて終了を申出ました。
理由は信頼関係の崩壊です。
メッセージにすぐ返信しないと感情的に詰められたり、日々労働契約なのかと言えるくらいの業務指示、深夜に電話要求など精神的にもキツイのと報酬がみあわないのと、前任者からの引き継ぎもなくトラブル発生時の叱責です。
感情的なタイプなのでこれ以上は無理と判断しました。
社長からはいきなりはきついから、次の人決まってから引き継いでからにしてください(ここでも命令です)
業務委託では引き継ぎの義務はないと連絡し、わかりましたと社長も了承しました。
ところが16日深夜
損害賠償の請求と2カ月分の報酬を17日までに振込要求のメッセージが届きました。
振込がなければ、勤務先への在籍確認、法的措置をとるとも書かれています。
私に支払義務はあるのでしょうか?
業務委託契約の内容によります。
期間前に解約して損害が発生すれば、理屈上は損害賠償責任が発生し得る余地があります。
なお、「労働契約なのかと言えるくらい」というところは重要な観点と思われ、業務の実態によっては、業務委託ではなく労働契約とされる可能性があるように思われます。
その場合、偽装請負のような問題も出てきますし、有期雇用であればやむを得ない事由があれば、期間満了前の解約が可能ですし(民法628条)、実質無期雇用であれば2週間前に退職の通知を出すことで労働契約の解約も可能です(民法627条1項)。
以上のことからすると、十分な検討と対応、場合によっては弁護士を間に入れることも検討が必要になる事案ですので、関係書類をもって、法律相談に一度行かれることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
自治体の無料相談を利用します。
ちなみに契約書は交わしていなく、
引き継ぎや契約終了も明示されていませんでした。
契約書もないとすると、なお、実態が重視されるので
労働契約とされる可能性が高まるように思いますね。
労働者性については下記頁などもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index02.html
それでは、ご健闘をお祈りいたします。
ありがとうございます。
振込期限が短いのと、勤務先への連絡(脅し)に当初動揺してしまいました。
相談も進めますが、相手側の立証もかなり難しく、感情的な請求としか思えません。
(感情的にしか話さないので契約解除です)
今後争うよりは静かに終わらせたいです。