東京都で職場いじめに強い弁護士が762名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に府中ピース・ベル法律事務所の平山 諒弁護士や加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士、古林法律事務所の古林 弘行弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した職場いじめのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『職場いじめのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で職場いじめを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず、咳が多いことなどについて、一般的な衛生問題として会社に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る「新・労働法実務相談 職場トラブル解決のためのQ&A」は多くのQ&Aが記載されており、勉強になります。
この質問の別回答も見る「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます。 加害者/会社のどちらをメインターゲットにして損害賠償を請求するかは、ご相談者様の自由です。 一般的には、 ・加害者のみならず、会社にも請求できそうか。 ・ご相談者様が希望する金額を、加害者が支払うことはできそうか。 といった観点から検討し、方針を決めることが多いです。 これから請求に際しての方針を決定し、書面を作成するというタイミングであれば、一度個別の弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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