千葉県の会社側の労働トラブルに強い弁護士

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千葉県の弁護士の会社側の労働トラブルに関する解決事例

千葉県の表示中の弁護士が回答した会社側の労働トラブルに関する法律Q&A

  • 民事裁判での心証開示についてのタイミングと内容は?
    • #不当解雇
    • #労働・雇用契約違反
    • #経営者・会社側
    • #労働審判
    役にたった 4
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    長引く訴訟手続きの中、原告として真摯に向き合われていることとお察しします。企業側を相手に有利な展開を作られているとのこと、これまでのご苦労が報われつつある状況ですね。 ご質問の「心証開示(しんしょうかいじ)」について、実務の流れに沿って回答いたします。 裁判における心証開示とは、判決を書く権限を持つ裁判官が、その時点での「どちらの主張が正しいと考えているか」という暫定的な判断を当事者に伝えることを指します。 通常、裁判官がいきなり法廷で「原告が優勢です」と宣言することはありません。多くの場合、書面による主張や証拠の提出が一段落した段階(主張整理の終盤)で、裁判官が原告・被告双方を別々に「和解室」などの別室に呼び、「現在の証拠関係からすると、裁判所としては〇〇という判断に傾いています。このまま判決に進むよりも、和解で解決しませんか?」という形で、遠回し、あるいはストレートに印象を伝えます。 時期としては、主要な反論が出尽くしたタイミングで行われることが一般的ですが、そのタイミングは争点や主張内容にもよりますので一概に回答することは困難です。 証人尋問との前後関係については、実務上、以下の2つのパターンがあります。 尋問の前に行われるケース:提出された書面だけでほぼ結論が見えている場合。裁判官が「尋問をしても結論は変わらないだろう」と考え、無駄な時間やコストを省くために尋問前に強力な心証開示を行い、和解を促します。 尋問の後に行われるケース:当事者の供述を聞かないと判断が難しい場合。尋問でどちらが真実を述べているかを確認した直後に、裁判官が確信を持って心証を伝え、最終的な和解勧告を行います。 地位確認訴訟(解雇無効を争う訴訟)においては、裁判官が「解雇は無効である(原告勝訴)」という心証を抱いている場合、企業側に対して「厳しい判決が出ることになりますが、解決金を支払って和解しませんか?」と強く迫るのが実務上のよくあります。

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