北海道で労働・雇用に強い弁護士が131名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に札幌クリア法律事務所の南 知里弁護士や弁護士法人水原・愛須法律事務所の福岡 宏保弁護士、札幌ひかり法律事務所の武田 憲人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方、後になって役員から「貸付」と記載されたメールが届いています。この点はどのように評価されるのでしょうか? →あくまで、金銭の授受があった時点で会社が援助のと言っていたことが重要であり、その後の会社の発言によって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ③ 貸付契約書や借用書がなく、返済方法・期限・退職時の返還などについて具体的な合意をしていない場合でも、会社側が「貸付だった」と主張すれば返還義務が生じる可能性はありますか? →契約自体は口頭でも成立しますが、そもそも会社は貸付だったことの立証はできず、かえって「援助」であった証拠が残っている状態なので、返還義務が生じる可能性は皆無に等しいです。 ④ 会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことや、取得後に会社側の事情でほとんど業務に使用できなかったことは判断に影響しますか? →会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことは、本件の金銭の授受が貸付ではなく援助であったことを推認させる事情になります。また、金銭の授受があった時点で、会社が業務上の必要性を理由としたということが重要であり、その後、実際には業務に使用しなかったことをもって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ⑤ 退職時に返還を求められた場合、その場ではどのように対応するのが適切でしょうか? →援助であるため返還義務がないことを伝え、何かに署名押印を求められても断ります。仮に、会社が最後の給料と一方的に相殺してくることがあれば、労基に事情を説明して指導してもらい、それでも解決しなければ弁護士に面談相談してください。
この質問の詳細を見る「月をまたいだ退職日は中途半端なので了承できない。」という会社の見解は、会社の事務手続き上の都合に過ぎず、法的な根拠がないため、相談者様が雇用者指定の退職日に従う必要はありません。 民法においては、退職の意思表示を会社にした日から2週間が経過したら雇用契約は終了すると定められているため、退職の意思表示をする日から2週間以上後の日付を最終出勤日として会社に伝えておけば、少なくとも、会社の一存で最終出勤日を変更することはできません。
この質問の詳細を見るお答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害賠償を請求すればいい事案と考えます。いずれにしろ余り心配し過ぎないようにしたほうが精神衛生上よろしいと思います。
この質問の詳細を見るあなたがどういう犯罪を犯して執行猶予付の有罪判決を下されたのかはわかりませんが、保険業法279条1項二号に該当するため、新規に特定保険募集人として登録申請しても拒否されるおそれがあることは、否定できません。 これに対し、いったん登録された者が、同条1項各号の事由に該当したときは、同法307条1項一号により、登録取消し、または6か月以内の業務停止命令を受ける可能性があります。 問題は、あなたが執行猶予付の有罪判決を受けてこれが確定したことを、内閣総理大臣(実際には主務官庁である金融庁)がどのように察知するかです。 一般に、罰金以上の有罪判決が確定すると、各地方検察庁は、その人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を送付し、市区町村はその通知書に基づき名簿を作成して、禁固以上の刑を欠格とする公務員採用時の調査や公民権(選挙権・被選挙権)の有無など、官公庁からの犯歴照会に対応しているようです。 したがって、あなたの登録更新を機に、金融庁があなたの本籍地に犯歴照会をすれば、その前科を知ることになり、登録取消しや業務停止となる可能性があると言わざるを得ません。 あなたが法人の代表者であれば、この分野に通暁している行政書士さんにご相談の上、他の方に代表者を代わってもらう等の手続を、早めに進めることをお勧めします。
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