京都府の京都市で契約不適合責任(不動産)に強い弁護士が73名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、山科総合法律事務所の山田 博司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市で土日や夜間に発生した契約不適合責任(不動産)のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約不適合責任(不動産)のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約不適合責任(不動産)を法律相談できる京都市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約不適合責任が引き渡しから2年と合意されていると、基本的には当該特約は有効であるため、責任追及が難しいです。 なお、売り主がシロアリの食害を知りながら告げなかったという立証ができれば、責任追及をできる可能性はあります。 その観点からすでに3年以上経過しているということですので、果たしてシロアリの食害が、売買契約時にあったといえるのかがまず問題となるように思われます。
この質問の詳細を見るこんにちは。 普通郵便でも相手に届けばそれで意思表示は届いているのですが、到着したかどうか分からなくなったり、書面の内容に争いが出たりしないように、どんな書面を送ったか確かな記録を残すという意味では、内容証明郵便が確実ですね。
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