中古住宅購入後のシロアリ被害、売主への請求は可能か?
2022年11月に中古住宅を購入、契約しました。先日ある事情からシロアリを発見したので駆除する為、壁の石膏ボードを剥がしたところ、スカスカな木が存在するほど食害されていました。売買契約後3年以上経過し、売買契約書の契約不適合責任の項目には引き渡し後2年間で権利が消失すると謡われているので売主に対して駆除等の請求はできないのでしょうか。
契約不適合責任が引き渡しから2年と合意されていると、基本的には当該特約は有効であるため、責任追及が難しいです。
なお、売り主がシロアリの食害を知りながら告げなかったという立証ができれば、責任追及をできる可能性はあります。
その観点からすでに3年以上経過しているということですので、果たしてシロアリの食害が、売買契約時にあったといえるのかがまず問題となるように思われます。