名古屋市中区の過労死に強い弁護士

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名古屋市中区の表示中の弁護士が回答した過労死に関する法律Q&A

  • 業務委託の実態に関する疑問、請負偽装の可能性は?
    • #業務委託契約
    • #業務委託契約
    • #労働・雇用契約違反
    • #過労死
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    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    お困りのことと思います。 実際に業務委託契約なのか雇用契約なのかについては、契約の名目だけではなく、 ①使用従属性 「仕事の応諾の可否」「就業場所、時間の拘束」「指揮命令関係」等によって判断されるもの ②賃金制 報酬が職務の対価としての賃金に近いものか、諸経費込みの報酬かなど ③その他 事業者性(道具の準備など) 専属性(他でも同じ仕事をしているか) 給与計算 税金の支払い名儀など これらを総合考量して判断されます。 相談者さんが専属的にペンション業務を行っていて、休日のみならず、業務内容も細かく指示されているのであれば、あとは、報酬の支払いが賃金に近いものであれば、偽装請負と判断される可能性があります。 もっとも、相談者さんが原契約は請負契約ではなく雇用契約だから、3か月前の解約に縛られず、2週間前の通知で足りる旨(無期雇用の場合、民法627条1項)を述べて、早期の退職を主張したとしても(ただし、半年以上の期間で報酬を取り決めた場合は3か月前 法627条3項)、おそらく、会社側は否定するでしょうし、それを無視して辞めた時は、営業ができなくなった期間が生じた場合、損害賠償請求をされてしまうことも考えられます。 当該損害賠償請求が成り立つか否かの点で請負契約なのか雇用契約なのかが争われることになるとは思いますが、相当の負担を伴うことになるでしょう。 まずは、資料を持ってお近くの弁護士に早急に相談し、今後の対応をご検討ください。 以上、ご参考まで。

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