父母死亡後に、異父姉が現れ相続分を要求されるも、訴訟で遺産分割を解決した事例。
野口 敏郎
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
依頼人の方(姉妹)の父が亡くなり、遺産分割をすることになりました。
両親の子供は自分たちのみと信じていたため、父の遺産の分割は母が亡くなった時に一括して行えばよいと考え、父の遺産を全部母に取得させるという内容の遺産分割協議書を作成しました。
その為、不動産のみ母名義にして、銀行預金等は父名義のままにしました。
その後、母が亡くなり、父の遺産を含めて一括して姉妹間で遺産分割をしようとしたところ、母の前夫との間に生まれた姉(以下「異父姉」といいます。)が現れ、父の遺産を含めた母の遺産の三分の一を貰いたいと要求してきました。
依頼人姉妹は,父の遺産を全部母に取得させるという内容の遺産分割協議書を作成しておりましたが、異父姉とは血のつながりのない父の遺産まで三分の一を異父姉に持っていかれるのは納得できないとして事件のご依頼を頂きました。
私は先ず異父姉との裁判外での遺産分割交渉を試み、続いて遺産分割調停の申立をしましたが、異父姉は頑強に父と母の遺産の三分の一を要求したため、和解は不調となりました。
そこで私は調停申立を取り下げ、銀行と異父姉を被告として、父名義の銀行預金等は依頼人姉妹のものとする民事訴訟を提起しました。
訴訟は、銀行も異父姉も争ったため紛糾しましたが、最終的には、
(1)依頼人姉妹が全遺産の六分の五を,異父姉が六分の一を取得する
(2)銀行は依頼人姉妹のみの銀行預金等の解約請求に応じる
ということで和解が成立しました。
【相談後】
相続を巡って紛争が生ずる場合としては以下のものが考えられます。
(1)親が死亡した後に異父(異母)兄弟姉妹がいることが判明した場合(本件がこれに該当します。)
(2)相続人が子と継母(継父)である場合
(3)特定の相続人に遺言書により全財産が遺贈された場合
(4)特定の相続人が親の存命中にに多額の贈与を受けている場合
(5)特定の相続人が親の存命中に親に特別に寄与したものがある場合
(6)親が死亡したが何ら遺産分割がなされず、不動産等の名義が親名義のまま放置されていて、子が全員死亡し相続人が多数の孫になった場合(本件は部分的にこれに該当します。)
などが考えられます。
相続を巡る紛争は、後々禍根を残さないためにも弁護士に依頼して法的手続きにより解決することをお勧めします。
法的手続きによる解決としては、通常遺産分割の調停・審判の申立によりますが、本件のケースや遺留分減殺請求のケースのように民事訴訟による場合もあります。