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ふなえ りか
船江 莉佳弁護士
ホクレア法律事務所
四谷三丁目駅
東京都新宿区四谷2-13-27 KC四谷ビル2階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

【完全予約制】初回相談は30分無料です(電話相談も可)。 当日・夜間・土日祝の面談も承っています。 分割払いの可否は事案によりますので、まずはご相談ください。 受任後のメール・ビデオ面談は可能です。

相続・遺言の事例紹介 | 船江 莉佳弁護士 ホクレア法律事務所

取扱事例1
  • 不動産・土地の相続
相続物件の売却を弁護士がサポートした事案
【相談前】
相続した物件を売却したいが、これまで不動産の売却をしたことがなく不動産仲介業者とのやりとりが不安とのことでした。

【相談後】
弁護士が代理人として不動産仲介業者とのやりとりを担当すると共に、売買契約書などのチェックも行い、決済にも付き添いました。

【コメント】
不動産取引は概して高額なため不安にお感じになる方も多いものです。
弁護士が代理人となることで、売買交渉の窓口を弁護士にすることができるだけでなく、弁護士が聞きなれない法律用語もわかりやすくご説明し、売却に関するご不安を解決することができます。
取扱事例2
  • 遺産分割
主な遺産が不動産で、不動産の取得者や分割方法でもめていた事案
【相談前】
父が亡くなり、相続人は兄とご相談者(妹)。主な遺産は、父と兄が居住していた不動産(土地・建物)であったため、ご相談者はこの不動産を売却して売却益を分けることを希望していましたが、兄はこの不動産は長男の自分が取得すると言って譲らず、話合いにならないので困っているとのご相談。

【相談後】
調停を申し立て、不動産の価格を調べ、兄が不動産の売却に応じないのであれば、代償金を求めることにしました。
そうしたところ、兄は代償金を支払うよりは売却する方がいいとして、不動産の売却に合意し、売却益を含めて遺産を2分の1ずつ分けることができました。

【船江 莉佳弁護士からのコメント】
遺産分割に関する法的知識・経験に基づいて話合いを進めることが早期の解決につながります。
取扱事例3
  • 遺産分割
疎遠かつ遠方に住んでいる相続人が15人以上いたが、調停を行わずに解決した事例
【相談前】
叔父(被相続人)が亡くなり、叔父には妻も子もいなかったため、叔父の兄弟姉妹やその子が相続人となるが、相続人調査をしたところ、相続人が多数、しかも親戚づきあいもなく遠方に住んでいる人が15人以上もいて、話合いや調停のために集まることが困難であったケース

【相談後】
弁護士から、相続人の方たちに、手紙で相続の内容及び遺産分割の手続きについて丁寧に説明し、相続分をご相談者に譲渡することを依頼し、相続分を譲り受けることで遺産分割調停を行わずに相続手続きを終了しました。

【船江 莉佳弁護士からのコメント】
多数の相続人が日本の各地にいる場合、遺産分割調停を実施することが相続人の方々の経済的、時間的負担となることが少なくありません。
相続分譲渡を利用することで、遺産分割調停を経ずに解決することができました。
取扱事例4
  • 遺産分割
寄与分を否定する弟に対し、実際に行ってきた介護などの内容を具体的に説明することで法定相続分を上回る遺産分割調停が成立した事案
【相談前】
母が亡くなり、ご相続人は相談者と弟でした。母の生前、介護が必要な母のために、ご相談者は働きながら母の元に週1〜2回通って身の回りの世話をしたり、福祉関係者との介護体制の調整をしていましたが、弟は母に会いに来ることもなく、母とは疎遠でした。
それにもかかわらず、弟はその程度ではご相談者の特別の寄与に当たらないとして、あくまでも法定相続分に従った分割を求めてきましたが、ご相談者はあまりにも不公平で納得がいかないとのことでした。

【相談後】
調停においてご相談者が母の介護のために行った内容を詳細に説明し、弟にご相談者がいかに母の老後のために貢献したかを理解させ、依頼者には法的相続分を上回る遺産を取得させる内容で遺産分割調停が成立しました。

【船江 莉佳弁護士からのコメント】
争点となっていた寄与分について、その内容を丁寧に説明することで公平な遺産分割調停を成立させることができました。
取扱事例5
  • 相続放棄
相続放棄の熟慮期間経過後に、被相続人の債務が発覚し、相続放棄が認められた事例
【相談前】
母が死亡し、相談者が唯一の相続人でした。
相談者は母の遺産の株式の名義書換をしましたが、母の死亡後10ヶ月後に母に多額の債務があることが判明し、相続放棄したいとのご相談。

【相談後】
すでに相続放棄ができる期間(3か月)を過ぎており、また母の株式の名義書換も終了していました。
しかし、相続放棄の申述書で、多額の債務が発覚した時期や経緯、当初母に借金がないと判断した事情等を詳細に説明するとともに、株式の名義を母名義に戻すことなどで、相続放棄が認められました。

【船江 莉佳弁護士からのコメント】
あきらめずにご相談にいらしたことで解決できました。
一見「難しい」と思われる案件でも、解決方法がある場合もありますので、まずはご相談ください。
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