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のぐち としろう
野口 敏郎弁護士
野口敏郎法律事務所
四谷三丁目駅
東京都新宿区四谷2-11 大村ビル5階
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相続・遺言の事例紹介 | 野口 敏郎弁護士 野口敏郎法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
父母死亡後に、異父姉が現れ相続分を要求されるも、訴訟で遺産分割を解決した事例。
【相談前】
依頼人の方(姉妹)の父が亡くなり、遺産分割をすることになりました。
両親の子供は自分たちのみと信じていたため、父の遺産の分割は母が亡くなった時に一括して行えばよいと考え、父の遺産を全部母に取得させるという内容の遺産分割協議書を作成しました。

その為、不動産のみ母名義にして、銀行預金等は父名義のままにしました。

その後、母が亡くなり、父の遺産を含めて一括して姉妹間で遺産分割をしようとしたところ、母の前夫との間に生まれた姉(以下「異父姉」といいます。)が現れ、父の遺産を含めた母の遺産の三分の一を貰いたいと要求してきました。

依頼人姉妹は,父の遺産を全部母に取得させるという内容の遺産分割協議書を作成しておりましたが、異父姉とは血のつながりのない父の遺産まで三分の一を異父姉に持っていかれるのは納得できないとして事件のご依頼を頂きました。

私は先ず異父姉との裁判外での遺産分割交渉を試み、続いて遺産分割調停の申立をしましたが、異父姉は頑強に父と母の遺産の三分の一を要求したため、和解は不調となりました。
そこで私は調停申立を取り下げ、銀行と異父姉を被告として、父名義の銀行預金等は依頼人姉妹のものとする民事訴訟を提起しました。

訴訟は、銀行も異父姉も争ったため紛糾しましたが、最終的には、
(1)依頼人姉妹が全遺産の六分の五を,異父姉が六分の一を取得する
(2)銀行は依頼人姉妹のみの銀行預金等の解約請求に応じる
ということで和解が成立しました。


【相談後】
相続を巡って紛争が生ずる場合としては以下のものが考えられます。
(1)親が死亡した後に異父(異母)兄弟姉妹がいることが判明した場合(本件がこれに該当します。)

(2)相続人が子と継母(継父)である場合

(3)特定の相続人に遺言書により全財産が遺贈された場合

(4)特定の相続人が親の存命中にに多額の贈与を受けている場合

(5)特定の相続人が親の存命中に親に特別に寄与したものがある場合

(6)親が死亡したが何ら遺産分割がなされず、不動産等の名義が親名義のまま放置されていて、子が全員死亡し相続人が多数の孫になった場合(本件は部分的にこれに該当します。)

などが考えられます。
相続を巡る紛争は、後々禍根を残さないためにも弁護士に依頼して法的手続きにより解決することをお勧めします。

法的手続きによる解決としては、通常遺産分割の調停・審判の申立によりますが、本件のケースや遺留分減殺請求のケースのように民事訴訟による場合もあります。
取扱事例2
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
母の遺言を無視して不動産登記・持ち分の売却をした姉との熾烈な相続争いを、無事解決に導いた事例

依頼者:60代 男性

【相談前】
依頼者の父が死亡し、相続人は母、依頼者、姉Aであったが、依頼者も姉Aも遺産分割協議をせずに父の死亡直前頃から互いに実力行使して父の預貯金のみならず、母の預貯金も事実上分けあった。

残す父の遺産は不動産(実家の土地・建物)だけとなり、依頼者と母は、X弁護士に依頼し、姉Aを相手方として遺産分割調停の申立をした。
姉Aは、過大な自己の寄与分と依頼者の特別受益を主張したため、調停は紛糾した。

X弁護士は、調停・審判では妥当な解決は得られないと考え、不動産につき保存行為として母持分二分の一、依頼者持分四分の一、姉A持分四分の一の相続登記をするとともに、調停申立を取り下げた上、母と姉を被告として共有物分割請求訴訟を提起した。
しかし、裁判所は、「家庭裁判所の審判を経ることなく為された原告の訴えは不適法」として依頼者の訴えを却下した。

その後母が死亡したが、母は、「全財産を依頼者に相続させる。」との遺言公正証書を作成していた。
公正証書の存在を知った姉は、直ちに不動産の母持分二分の一につき保存行為として依頼者持分四分の一の追加、姉A持分四分の一の追加の相続登記をするとともに、遺留分減殺請求をした。
その結果、不動産の登記簿上の持分は依頼者二分の一、姉A二分の一となったが、真正な持分は依頼者八分の五、姉A八分の三であった。

【相談後】
依頼者から相談を受けた当事務所は、家庭裁判所に遺産分割審判の申立をしました。
申立の趣旨は、「不動産を任意売却して売買代金を依頼者八分の五、姉A八分の三の割合で分配する。売却人(換価人)を申立人代理人である当事務所弁護士とする。」というものでした。

姉Aは、Y弁護士に依頼し、過大な自己の寄与分と依頼者の特別受益を主張するとともに、「仮に不動産を任意売却するのであれば売却人(換価人)はY弁護士とすべきである。」と主張しました。

第6回審判期日において裁判所が依頼者の申立の趣旨通りの中間処分(任意売却)をする意向を表明したため、危機感を抱いたY弁護士は、裁判官の訴訟指揮が偏波であるとして裁判官忌避の申立をし、審判手続きを中断させました。
そして、姉Aは、審判手続きが中断されたことを奇貨として不動産の姉A持分二分の一を8500万円でZ不動産会社に売却してしまいました。

当方は、姉Aにしてやられたと思いましたが、反面Z不動産会社としては依頼者の持分も買い取らなければ不動産購入の目的を達成できないという弱みがあったため、当事務所は、鋭意Z不動産会社と交渉し、不動産の依頼者持分二分の一を1億625万円で買い取らせることに成功しました。

【先生のコメント】
相続を巡って紛争が生ずる場合として考えられものについては他の解決事例で述べましたが、相続争いは近親者間の争いであるがゆえに時として熾烈になることがあり、暴力沙汰になることさえあります。

本件は、双方の実力行使が発端となっているだけに、依頼者としては法的手段による解決を再三試みたものの、最終的には双方の実力行使により決着が着いた事案です。
姉Aにも色々言い分はあると思われますが、姉Aの取り分8500万円、依頼者の取り分1億625万円という結末は妥当な結果であったと考えています。

因みに、1億625万円は、不動産の価格を8500万円×2=1億7000万円と見積もった場合の八分の五の価格になります。
取扱事例3
  • 兄弟・親族間トラブル
母を軟禁して財産を使い込む兄。前任弁護士では埒があかず、当弁護士に変更後、各種訴訟手段をもって解決した事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
依頼者の父が死亡し、相続人は母、依頼者、兄Aであったが、父は全財産を母に相続させるという遺言書を作成していた。
これを知った兄Aは、母の認知症が進行していることを奇貨として母を自己の支配下に置いてしまえば将来母が死亡した場合、両親の全財産を独り占めにできると考え、母を実家から連れ出して兄A宅に囲い込み、依頼者には一切母に会わせないようにした。

兄Aは、母を自己の支配下に置いた後、弁護士Xに相談し、母と兄Aとの間で委任契約及び任意後見契約公正証書を作成させ、かつ、母に「全財産を兄Aに相続させる。」という遺言公正証書を作成させた。

依頼者は、弁護士Yに兄Aとの遺産分割交渉を依頼し、弁護士Yは母と兄Aに遺留分減殺請求書を送るとともに弁護士Xと遺産分割交渉を試みたが、埒が明かないまま月日だけが経過し、ご依頼者は弁護士を変えたいと思い、当事務所にご相談に来られました。

この間、兄Aは、父名義の預貯金の殆どを解約し、これを自己の用途に費消したり自分の預貯金とするとともに、母を連れて実家に引っ越し、事実上実家の土地・建物を自分のものとしていた。

【相談後】
依頼者は、実家に軟禁状態にある母が兄Aに虐待されているのではないかと大変心配になり、母を助けて貰いたいとY弁護士を解任し、当事務所にご依頼されました。

まず、母を被告として遺留分減殺請求訴訟を提起するとともに、裁判外で弁護士Xと交渉を試みました。

そのような最中、母が自力で実家から脱出し、依頼者宅に逃げ込んできました。
当方は、母が兄Aに奪還されるのを阻止するため、依頼者の妻の両親や警察の協力を得て厳戒態勢をとるとともに(実際に兄Aが依頼者宅に押しかけてきたので110番通報をしました。)、母から事情聴取したところ、委任契約及び任意後見契約公正証書や遺言公正証書が母の意に反して作成されたものであることが判明したので、母とともに公証役場に行き、公証人の認証を得て契約解除通知を兄Aに送るとともに、遺言を撤回する旨の公正証書を作成しました。

次いで、遺留分減殺請求訴訟を取り下げるとともに依頼者の代理人を辞任し、新たに母の代理人となって、兄AとX弁護士に対し父名義の預貯金に相当する金員の返還(預託金の返還)を内容証明郵便にて請求したところ、兄Aからは何の回答もありませんでしたが、X弁護士からは「兄Aの代理人を辞任した。」との回答がありました。

兄Aは依然実家を占拠したままでしたので、当方から、母の代理人として兄Aを被告として預託金返還請求訴訟と実家の土地・建物の明渡請求訴訟を提起するとともに、家庭裁判所に対し母の後見開始の申立をしました。
Z弁護士が母の後見人に選任されましたので、当方はZ弁護士とともに預託金返還請求訴訟と土地・建物の明渡請求訴訟を継続し、その結果、裁判上の和解が成立して兄Aから預託金の一部が返還され、また、兄Aは実家の土地・建物を明け渡しましたので、今度は依頼者が母を連れて実家に引っ越しました。

【先生のコメント】
相続を巡って紛争が生ずる場合として考えられものについては、他の解決事例でも述べましたが、本件は相手方の実力行使に対して法的手段でもって対処した事案です。

すなわち、父が全財産を母に相続させるという遺言書を作成していたを奇貨として兄Aが母を自己の支配下に置くという実力行使を行って事実上父の全財産を独り占めにしたが、依頼者が法的手段を取ったことにより母の元に父の財産を返還させることに成功した事案です。

但し、将来母が死亡した場合は再び相続争いになることが予想されますが、母にはZ弁護士が後見人についている上、裁判上の和解により依頼者が母の監護者と指定され実家で母と一緒に暮らし母の介護をすることとなったので、将来の母の相続に関しては依頼者に有利にことが運ぶことは間違いないでしょう。
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