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たかぎ だいもん
高木 大門弁護士
葛飾総合法律事務所
金町駅
東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階
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相続・遺言の事例紹介 | 高木 大門弁護士 葛飾総合法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
【相続放棄に関するご依頼】
■相談前
遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた
そのため、弁護士に相談をした

■相談後
ご依頼を頂く
相続した借金の内容の確認を行う
家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成する
家庭裁判所に同書面を提出する
相続放棄が認められる

■角 学弁護士からのコメント
相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。
まずは、その確認のためにもご相談ください。
取扱事例2
  • 相続放棄
【相続と時効の援用】
■相談前
遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた
そのため、弁護士に相談をした

■相談後
ご依頼を頂く
相続した借金の内容の確認を行う
確認をしたところ、最終返済日から5年が既に経過していた
依頼者に相続放棄ではなく時効の援用をご提案しご了承を頂く
時効を援用する旨を債権者に通知
終結

■角 学弁護士からのコメント
本件のように債務者が明らかであれば、相続放棄の申述を行うまでもなく、通知書一通で借金を時効消滅させることができるケースもあります
いずれの方針で進めるかは、調査をして見なければ分からない点もございます。
調査の結果、最適な方法が別にある場合は、このように別の方法をご提案させて頂く場合がございます。
取扱事例3
  • 相続人の調査・確定
【相続人に疑義が生じた相続】
■相談前
独り身の兄弟が亡くなり、相続の問題が発生
相続のために戸籍を取得すると殆ど交流のない別の兄弟が、両親の年齢からして本当の兄弟であるか疑義が生じる
相続の法律相談にいらっしゃる

■相談後
相続人を確定しなければ調停を申し立てても頓挫してしまうため、親子関係不存在確認の訴えを提起
勝訴判決
相続人を確定できたうえで相続手続を開始(相続人が減ることで大幅に相続できる額が増加)

■角 学弁護士からのコメント
両親が極めて高齢で本当に子供を産めるのか疑問に感じられる親子関係については、事案によっては親子関係の不存在が認められるケースがあります。
疑義がある場合は、まずは一度ご相談下さい。
取扱事例4
  • 不動産・土地の相続
生命保険金と遺産分割協議
■相談前
1 親御様がお亡くなりになる

2 生命保険金を受け取ったところ,他の相続人から生命保険金は遺産であるとの主張を受け,遺産分割が揉めてしまう

3 遺産である不動産の売却についても,いかなる価格が妥当であるか,そもそも特殊な土地で売却ができるのか問題が生じる

4 可能な限り,円満に話し合いで解決をしたいとお考えになるも,本人同士での交渉に限界を感じて弁護士に相談をする

■相談後
1 まずは,お電話にて事案の概要をお伺いした。

2 そのうえで,詳しくお話をお伺いするために,必要な資料のご持参をお願いし,来所相談を行った。

3 説明のために相続関係や今後の弁護方針等を図示しながら詳細にご説明し,弁護士と委任契約を結んだ。

4 相手方に,まずは直接連絡をしないよう求める受任通知を作成し,発送した。

5 その後,弁護士の職務上請求により戸籍を収集し,相続人の調査を行い,相続人を確定した。戸籍をもとに相続関係図を作成,ご依頼者にご確認を頂いた。

6 相続人確定後は,収集した戸籍を持参し,相続人の保有していた各金融機関から銀行の取引履歴を取り付けた。その他にも各種遺産の調査をご依頼者と協力のもと行い,遺産目録をご依頼者にご確認を頂いた。

7 遺産に含まれる不動産は価格が不確定であったことから,弁護士から複数の不動産貸家による査定を取り付け,いずれの価格が適正であるかご依頼者と共に検証を行った。

8 相続人と遺産の範囲が確定し,ご依頼者と打合せをしつつ遺産分割案を作成した。
遺産分割案をもとに,相手方と交渉をした。
その際に,保険金については原則として遺産に含まれないことを裁判例等をもとに詳細にご説明し,ご理解いただいた。

9 最終的に,不動産の売却を伴う遺産分割を行い,調停等の裁判手続に移行せず,円満に遺産分割を終えた。

■角 学弁護士からのコメント
保険金の交付を防ぐことができた点と特殊な不動産を売却できたことで,弁護士介入前よりも大きく経済的に利益を得られた事案です。

特殊な不動産を扱う不動産業者も当事務所よりいくつかご紹介をさせて頂くことは可能です。

遺産分割は感情も絡むことが多く,このように話し合いでまとまらないことも多いのですが,誠意を示し,開示するものは隠さずにすべて開示し話し合うことでまとまることもございます。

まずは,手続や弁護方針を聞くだけでもお気軽にお問い合わせください。

取扱事例5
  • 相続財産の調査・鑑定
【交渉】遺留分侵害額請求の減額交渉
■相談前
1 電話にて概要をお伝えいただき,ご来所いただいたうえでより詳細な内容をお伺いすることとなる。

2 ご来所にてご相談を受ける。

3 公正証書遺言があり,すべてを相談者に相続させる旨の遺言であった。

4 他の相続人はその公正証書の内容に納得ができず,遺留分侵害額請求を弁護士を通じて行ってきた。

5 その対応をご本人で実施するも,これ以上は一人で対応することは難しいと考え,弁護士に相談することとした。

■相談後
1 ご相談後,紙に図示しながら遺留分侵害額請求がどのような事件で,今後想定される手続と見通しをご来所頂いた際の相談時に説明をする。

2 そのうえで,かかる弁護士費用と契約の内容をご説明し,ご納得を頂き,委任契約を書面にて結ぶ。

3 委任契約締結後,弁護方針をメールにて改めてお送りし,着手金の御入金をいただく。

4 相手方の弁護士が送ってきた書面やその他書類を精査し,今後は直接本人に連絡をしない旨を記載した受任通知を発送する。

5 ヒアリングや資料の精査,周辺情報の収集をしたうえで,遺留分侵害額の計算を行い,支払うべき遺留分侵害額の提示をする。

6 相手方の弁護士と面談にて交渉を行う。

7 書面や電話で複数回やりとりし,最終的に,一定の金額で折り合うことが決まる。

8 調停や訴訟とはならず,話し合いで合意書を交わすことが決まり,相手方主張額からの大幅な減額を実現する。

■角 学弁護士からのコメント
この事件のご依頼者は,相手方が弁護士であることから,相手方の弁護士の主張が正しく,支払うしかないと考えておりました。

もっとも,相手方の弁護士は実際に民法に基づき算定される遺留分侵害額に大幅に加算をした額を請求しており,民法所定の金額で再計算をしたところ,大幅な減額をすることができました。

弁護士は依頼者のご意向等に基づき,状況によっては,民法所定の金額を超えて請求する場合もあり,そのような請求かどうかを判断するためにも,まずは弁護士に適正な金額かどうかを相談することが重要です。

こちらの件は,そのような相談をきっかけに,最終的には短期間で大幅な減額が実現できました。
取扱事例6
  • 相続人の調査・確定
【交渉】遺言無効確認
■相談前
1 被相続人がお亡くなりになる前に,公正証書遺言を作成していた。

2 作成をしていた時点では,かなりの高齢で,施設に入所をしていたこともあり,遺言執行後,公正証書遺言は無効であるとの主張が他の相続人から弁護士を通じて主張がなされた。

3 相談者は,遺言に基づき取得したお金を既に一部使用しており,無効となると極めて大きな問題となる状況であったことから,まずは電話にて当事務所に架電頂き,概要を話した。

4 簡単な事案ではなく,今後の弁護方針や手続をご説明するために,ご来所頂き,法律相談を行うこととなった。

■相談後
1 ご来所頂き,より詳細な事案を伺った。

2 紙に手続や弁護方針を記載しながら,見積や契約内容の確認を行った。

3 最終的に弁護方針等にご納得をいただき,委任契約を締結することとなった。

4 相手方弁護士から直接ご本人に電話等がかかってきている状況であったため,相手方弁護士宛に,直接本人とやりとりは行わないよう求める受任通知を発送した。

5 その後,当時の被相続人の状態が分かる医療記録や当時の状況を知る方からのヒアリング,公証人へのヒアリング等を実施し,遺言無効が認められる可能性を調査した。

6 調査の結果を踏まえた,遺言は有効である旨を記載した連絡文書を相手方代理人に発送した。

7 相手方代理人との交渉のなか,遺言は有効であることを前提に,遺留分の支払いを行うこととなった。

8 民法所定の遺留分侵害額を支払い,調停や訴訟にはならずに早期に合意書を取り交わし,交渉にて解決をした。

■角 学弁護士からのコメント
弁護士から理屈や証拠付きで公正証書遺言は無効である等と主張をされれば,一般の方は,無効かもしれないと感じるのは当然です。

もっとも,公正証書遺言が無効と認められることは,ごく例外的で,強気に交渉できる場面が殆どです。

弁護士から遺言は無効であるとの主張がなされた際は,主張を鵜呑みにせず,まずは本当に無効となり得るのかを確認する意味でも,弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。

遺言が有効であれば,(無効の主張をする者が,被相続人からみて,配偶者,子,両親であれば)遺留分の話となり,無効であれば,遺産分割の話となります。

この2つは,相手方に支払わなければならない金額に大きな差があります。

まずは弁護士に,有効・無効の判断からお気軽にご相談頂きたいと思います。
取扱事例7
  • 公正証書遺言の作成
【公正証書遺言の作成】緊急を要する強制証書遺言の作成
■相談前
1 大病を患う

2 独り身で,遠縁の兄弟がいるのみで,その兄弟には遺産を渡したくない

3 遺言書を作成し,遺したい方に財産を残すことに決める

■相談後
1 病院から親友を通じてお電話をいただく

2 お電話にて事情を伺い,一度病院でご相談を行うこととなる

3 出張日当等を説明し,ご了解を得て,出張をすることとなる。

4 病院まで出張し,事情を伺う

5 お体の状態を加味すると,緊急で遺言を作成しなければならないと判断する

6 費用や契約内容をご説明し,契約書に署名押印をいただく

7 その場で,作成する遺言書の内容をご説明し,ご了解をいただく

8 大至急遺言書を作成し,公証役場と病院と調整し,公正証書遺言作成の日取りを決定する

9 公証人に病院まで出張をいただき,公正証書を作成する

10 無事に公正証書が完成する

■角 学弁護士からのコメント
お体の状態が悪くなり,いよいよ遺言書の作成を急ぐケースは多いです。

そのようなケースは,親友などのお方からお電話をいただき,そこから作成を行うケースが殆どです。

当事務所は,必ず作成前にご本人と面談し,作成の意思,どのような遺言を作成したいかをご本人の口から伺ってから作成をしております。

作成をすると決めてからは,最短で1週間程度で作成できる場合がございます。

急ぎの公正証書宇遺言の作成も承っておりますので,お気軽にお問い合わせを頂ければと思います。
取扱事例8
  • 遺産分割
【交渉】相続人複数名の遺産分割協議,相続人調査,遺産調査,相続分譲渡(判子代の支払)
■相談前
1 独り身の被相続人が亡くなる

2 被相続人は遺言書は作成しておらず,相続人で遺産分割協議を行うこととなる

3 被相続人がかなり高齢であったこともあり,相続人である被相続人の兄弟は殆どが亡くなっており,その兄弟の子らが相続人となっていた

4 子らの人数は膨大で,とても個人で遺産分割手続は実施できないと考え,弁護士に依頼することとした

■相談後
1 電話にて概要を伺い,ご来所いただいて法律相談を実施することとなる

2 弁護方針,手続,費用等をご説明のうえ,ご納得をいただき,委任契約を締結する

3 まずは,各相続人の所在調査を行うべく,戸籍の収集と住所の特定作業を行う

4 住所特定後,遺産分割手続を実施したいという旨及び今後は相談者ではなく弁護士まで連絡を頂きたい旨を記載した受任通知を各相続人に発送する

5 金融機関や自治体に照会し,財産調査を行う

6 遺産の全貌が分かったため,遺産分割協議書案を起案し,ご決裁を頂いた上で,各相続人に案内をする

7 その際,遺産分割に関心のない方は,相続分の譲渡を受け入れる旨を記載し,相続分の譲渡を決めた方には判子代をお支払いする旨を案内する

8 複数名,相続分の譲渡がなされ,残りの相続人の遺産分割協議を行うこととなる

9 残りの相続人と遺産分割協議書案の調整を行い,分割協議が成立する

10 完成した分割協議書を一冊にまとめ,各相続人に郵送し,事件終結となる

■角 学弁護士からのコメント
極めて多人数の相続人が存在する場合,ご本人で遺産分割協議を行うことは困難を極めます。

このようなケースの場合は,一人でどうにかしようとしていると,複数の相続人のうち,またある方がお亡くなりになり,いつまで経っても手続が終わらないこととなりかねません。

事態が悪化する前に,まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例9
  • 相続放棄
【相続放棄】死亡から3ヶ月を経過した後の相続放棄
■相談前
1 疎遠だった親の債権者から督促状がとどく

2 そもそも親が死亡していたことすら知らず,その督促状で初めて借金の存在を知る

3 督促状によれば,親の死亡から幾年か経過していた

4 自分ではどうすれば良いか分からず,また,仕事も多忙を極め,手続を行うことは困難であったため,弁護士に相談することとした

■相談後
1 お電話にて概要をお伺いし,ご来所いただくこととなる

2 来所にて,紙に絵を書きつつ,弁護方針,手続,費用,所要期間をご説明する

3 ご納得をいただき,委任契約を締結する

4 多忙な方で戸籍の収集も困難であったことから,すべての手続につき依頼を受け,戸籍の収取から開始する

5 同時並行で,親の死亡を知った時期が最近であった旨の事情を記載するため,死亡を知るのが遅くなっても無理からぬ事情をご本人よりヒアリング調査をする

6 資料と共に,相続放棄の申述書を完成させ,ご本人より決裁をいただき,家庭裁判所に提出する

7 暫くして,家庭裁判所より相続放棄が認められる

■角 学弁護士からのコメント
お亡くなりになってから3ヶ月を経過していたとしても,被相続人がお亡くなりになったことすら知らない場合もございます。
そのようなケースでは,きちんと主張をすれば,相続放棄は認められます。
3ヶ月経過後であっても諦めずに,まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例10
  • 遺言執行者の選任
【遺言執行】公正証書遺言の執行
■相談前
1 公正証書遺言を作成した

2 その後,遺言を作成した方がお亡くなりになった

3 遺言により財産を取得するとされていたご家族が,遺言執行者に指定されていた

4 指定はされたものの,遺言執行者が何をすれば良いか分からず,弁護士に相談することとした。

■相談後
1 まずは,電話にて概要を弁護士まで説明した。

2 その後,来所相談を実施した。

3 具体的な手続の説明や期間,費用に関し説明を受け,納得したことから,委任契約を締結した。

4 まずは,相続人に対し,弁護士を通じて受任通知を発送した。

5 その後,各財産の執行を行った。

6 最終的にすべての精算が完了し,遺言執行は無事終了した。

■角 学弁護士からのコメント
遺言執行者が実施すべき事項は民法等の法令に規定されておりますが,分かり辛いです。
適切に執行をしなければ,遺言者に債権者がいる場合,差押が優先してしまうケースや,遺留分を侵害する遺言の場合の対応等難しい問題を内包する場合がございます。
まずは,手続や期間などについて把握する意味でもお気軽にお問合せください。
また,当事務所で作成した遺言書に関しては,ご希望があれば遺言執行者を当事務所がお引き受けすることも可能ですので,その場合はご希望がありましたらお気軽にお問合せ下さい。
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