プロスペクト法律事務所
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通院期間に基づく120万の慰謝料は妥当でしょうか?骨折などではなく、打撲による影響が首、肩、足、腕にあります。後遺症障害の審査中です。 →通院慰謝料金額については、実務上「赤い本」という書籍の別表Ⅰ(骨折など重症な場合の表)または別表Ⅱ(打撲など軽傷の場合の表)によって決まります。 ご自身のお怪我が打撲にとどまっており、通院期間13カ月でしたら、別表Ⅱの慰謝料金額も120万円程度ですので、ご相談内容を拝見する限り通院慰謝料については妥当と言えるでしょう。
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